【2026年最新版】建設業許可「営業所」完全攻略Q&A
建設業建設業の許可をもらうには、ちゃんとした拠点が必要です。
これを専門用語で「営業所の要件」と呼びます。
(根拠:建設業法第3条第1項、第7条)
では、どのような事務所なら認められるのか、Q&A形式で解説します。
Q1:そもそも「営業所」ってどんな場所のことですか?

見積を作ったり、契約を結んだりする場所です。
ただの「道具置き場」や「連絡用の部屋」では、営業所とは認められません。
- 実体があること:
実際にそこで、工事の注文を受けたり、入札をしたりする必要があります。 - 主たる営業所:
いわゆる「本社」や「本店」のことです。
許可を取るなら必ず1つは必要です。 - 従たる営業:
「支店」や「支社」のことです。
ここでも契約を結ぶなら、別のルールが必要になります。 - 登記上だけはダメ:
書類に名前があるだけで、中身が空っぽの事務所は認められません。
Q2:事務所として認められるための「見た目」はありますか?

はい。誰が見ても「建設業のお店だ」とわかる必要があります。
次の条件をすべてクリアしていなければなりません。
- 看板がある:
建物の入り口などに、会社の名前がはっきりと出ていること。 - 電話と机がある:
固定電話や事務用の机、パソコン、棚などが揃っていること。 - 仕切られている:
他の会社や、個人の生活スペースと、壁などでしっかり区切られていること。 - 許可票:
許可を取った後は、法第40条に基づき、金色のプレートなどの「建設業の許可票」を掲げる義務があります。
Q3:マンションや自宅の一部でも許可は取れますか?

ルールを守れば可能ですが、大きな注意点が2つあります。
ご自宅や借りているマンションを事務所にする場合、以下のポイントをクリアしなければなりません。
- 生活スペースと「しっかり分ける」こと
家族がご飯を食べる場所や、寝る場所を通らないと事務所に行けない、という間取りはNGです。
「ここからは仕事をする場所です」とはっきり分かれている必要があります。
(※入り口が別々であるか、廊下から直接その部屋へ入れるのが理想です) - 大家さんから「使用承諾書」をもらうこと
マンションを借りるとき、契約書に「住むためだけに使ってください(居住用)」と書いてあることが多いです。
その場合、そのままでは「商売(建設業の営業所)」として使うことができません。
そこで、大家さんや管理会社さんに「ここで建設業の事務所を開いてもいいですよ」という許可の書類「使用承諾書」を書いてもらう必要があります。
Q4:事務所を使う「権利」についても聞かれますか?

はい。勝手に使っている場所ではないことを証明します。
新規の申請のときには、「営業概要書」という書類に、次のどちらかを書きます。
- ア:自分の持ち物の場合(自己所有)
社長や会社が、建物の半分以上の持ち主である場合です。 - イ:借りている場合(賃貸)
きちんと「賃貸借契約書」がある場合です。 - ウ:その他の場合
親戚の家を借りているときや、契約書と名前が違うときなどです。
※必要に応じて、不動産登記簿謄本を求められることもあります。
Q5:支店を作る場合、気をつけることはありますか?

その場所ごとに「責任者」と「プロ」を置かなければなりません。
支店を営業所として登録する場合、以下の2人が常勤する必要があります。
- 令第3条の使用人(支店長などのリーダーのこと):
社長から「契約を結ぶ権限」を任された人です。 - 営業所専任技術者:
その事務所で、技術的なアドバイスをする技術者のことです。
※もし、支店が「大阪府の外(たとえば兵庫県など)」にある場合は、大阪府知事の許可ではなく、「大臣許可(国からもらう許可)」に切り替える必要があります。
Q6:プレハブやコンテナハウスでも大丈夫ですか?

基本的には「屋根と壁」があり、固定されていれば大丈夫です。
ただし、車で運べるような動かせるものは、事務所とは認められません。
きちんと土地に固定され、電気が通り、事務仕事ができる環境であることが大切です。
まとめ:理想の事務所を作るためのポイント
- 「借りている場所」なら契約書を読み返しましょう!
「住居専用」となっていないか確認してください。
もしなっていたら、大家さんから許可をもらう手続きをしましょう。 - 「生活スペース」とはっきり分けましょう!
自宅の一室を使うなら、パーテーションや壁で仕切り、仕事専用の空間を作ることが大切です。 - 「権利」をはっきりさせましょう!
自分の持ち物なのか、借りているのか、誰かの厚意で使わせてもらっているのか。
それを証明できる書類を揃えておきましょう。 - 「常勤」のルールを守りましょう!
事務所には、いつも責任者やプロの技術者がいなければなりません。
名前を貸すだけの「幽霊事務所」は絶対に認められません。
建設業の許可を取るということは、あなたが「社会に認められた事務所の主」になるということです。
事務所をきれいに整えることは、お客様や下請けさんからの信頼を築く第一歩でもあります。
「ここなら安心して仕事を任せられるな」と思ってもらえるような、素敵な事務所を準備しましょう。

