ゼロからわかる!「大工工事業許可」の取り方と知っておくべきポイント
大工職人として、あなたの技術と情熱をさらに大きく花開かせたい。
そうお考えなら、「大工工事業許可」の取得は避けて通れない大切なステップです。
この記事では、大工工事業許可の取得要件から見落としがちなポイントまで、あなたが知りたい情報をわかりやすく解説していきます。
1.「大工工事業」の範囲を明確に!作業内容と他業種との違い
大工工事業は、建物の骨組みを作り、内装や造作まで手掛ける、まさに建築の要となるお仕事ですね。
具体的にどのような作業が含まれるのか、そして他の業種とどう違うのか、ご説明しますね。
「建設工事の内容を定める告示」に基づく大工工事業の作業内容
まず、「建設工事の内容を定める告示」という国のルールでは、大工工事業は以下のように定義されています。
- 大工工事
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
ちょっと堅苦しい表現ですが、簡単に言うと、木材を切ったり削ったり組み立てたりして、建物を作ったり、建物に木の設備を取り付けたりする工事全般を指します。
「建設業許可事務ガイドラインの例示」に基づく具体的な作業内容
次に、「建設業許可事務ガイドライン」という、許可を出す側の行政が参考にしている資料には、もっと具体的な例が載っています。
これらの例を一つずつ詳しく見ていきましょう。
- 大工工事
- 木造建築物、木造の部分を有する建築物の主たる構造部を木材で造り、又は木材を加工して取り付ける工事
- これは、まさに「建物の骨組み」を作る部分です。柱、梁、桁、棟木など、建物の重さを支える重要な部分を木材で組み立てていく作業です。伝統的な工法から現代のプレカット工法まで、木材を加工し、正確に組み上げていく技術が求められます。新築の木造住宅はもちろん、鉄骨造やRC造の建物でも、木造の屋根組みや床組み、あるいは壁の下地などに木材が使われる場合もこれに該当します。
- 住宅等の内部造作工事(壁・天井の下地、間仕切り、床板、階段、鴨居、敷居、扉枠、窓枠の取付けなど)
- これは、建物の内部を仕上げていく作業です。
- 壁・天井の下地: 壁や天井に石膏ボードなどを張るための骨組み(木材で組む場合)を作ります。
- 間仕切り: 部屋と部屋を区切る壁の下地を木材で作ります。
- 床板: フローリングや畳の下地となる床板を張る作業です。
- 階段: 木材で階段を製作し、取り付ける作業です。
- 鴨居、敷居、扉枠、窓枠の取付け: 障子や襖、ドアや窓を取り付けるための枠を木材で加工し、正確に取り付ける作業です。
- その他、収納棚の造作、カウンターの設置など、建築物の内部に木材を使って様々な設備や装飾を取り付ける工事も含まれます。
- これは、建物の内部を仕上げていく作業です。
- 木造建築物、木造の部分を有する建築物の主たる構造部を木材で造り、又は木材を加工して取り付ける工事
間違いやすい他の業種との切り分け
ここがとても大切なポイントです。
大工工事業と間違えやすい業種がいくつかありますので、しっかり区別できるようにしましょう。
- 内装仕上工事との違い
- 内装仕上工事は、すでに完成している壁や天井の下地の上に、クロス貼り、カーペット敷き、Pタイル貼り、化粧板貼りなど、内装材を「貼り付ける」ことや、置き家具ではない「造り付け家具の設置」 が主な作業です。
- 大工工事業は、壁や天井の「下地を木材で組む」作業や、床板を「張る」作業、階段や扉枠などの「造作そのもの」がメインです。
- 切り分けのポイント:木材で「骨組みや造作そのものを作る」のが大工工事、その上に「内装材を貼る」のが内装仕上工事、と考えると分かりやすいでしょう。ただし、木製建具(ドアなど)の製作は大工工事に含まれますが、既製の建具を「取り付けるだけ」の場合は、内装仕上工事と判断されることもあります。
- 切り分けのポイント:木材で「骨組みや造作そのものを作る」のが大工工事、その上に「内装材を貼る」のが内装仕上工事、と考えると分かりやすいでしょう。ただし、木製建具(ドアなど)の製作は大工工事に含まれますが、既製の建具を「取り付けるだけ」の場合は、内装仕上工事と判断されることもあります。
- 建具工事との違い
- 建具工事は、既製のサッシ、ドア、窓などの「建具を製作し、又は取り付ける」工事です。主にアルミ製やスチール製のサッシなどがこれにあたります。
- 大工工事業は、木製のドアや窓の「枠を造作して取り付ける」作業は含まれますが、既製のアルミサッシなどを取り付けるのは基本的には大工工事ではありません。
- 切り分けのポイント: 「木製の造作」としての扉枠や窓枠は大工工事、アルミなどの「既製の建具の設置」は建具工事、と区別されます。
- 切り分けのポイント: 「木製の造作」としての扉枠や窓枠は大工工事、アルミなどの「既製の建具の設置」は建具工事、と区別されます。
- 屋根工事との違い
- 屋根工事は、瓦、スレート、金属板などを使って屋根を「葺く(ふく)」工事です。
- 大工工事業は、屋根を葺くための「下地となる木材の骨組み(垂木、野地板など)を組む」作業です。
- 切り分けのポイント: 木材で「屋根の骨組みを作る」のが大工工事、その上に「屋根材を張る・葺く」のが屋根工事、と考えると分かりやすいでしょう。
2.「大工工事業」で一般建設業許可を取得するための要件や注意点
ここからは、実際に許可を取得するための大切な要件について、最新の情報も踏まえてご説明しますね。
以前よりも緩和された部分もありますので、ぜひ前向きにご検討ください。
建設業許可の5つの基本要件
一般建設業許可を取得するためには、大きく分けて以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者等
- 営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)
- 財産的基礎又は金銭的信用
- 欠格要件に該当しないこと
- 誠実性
一つずつ、分かりやすくご説明しますね。
1.経営業務の管理責任者等
以前は「経営業務の管理責任者(通称:経管)」という、かなり厳しい要件がありましたが、令和2年10月1日からは「経営業務の管理責任者等」という新しい要件に緩和されました。
これは、経営経験のある方がいなくても、経験のある方を補佐する体制が整っていれば許可が取れるようになったということです。
具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。
- (A)経営業務の管理責任者としての経験を持つ方
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- (B)適切な経営体制が構築されている方
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
さらに、以下を有するものを置く必要があります。- 申請を行う会社で、建設業の財務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
- 申請を行う会社で、建設業の労務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
- 申請を行う会社で、建設業の業務運営について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を5年以上有する者
ここがポイント:- 以前のように社長さんや役員の方が必ずしも長年の建設業経営経験を持っている必要がなくなりました。経験豊富なナンバー2の方や、会社の財務・労務をしっかりと管理できる方がいれば、許可取得の道が開ける可能性が高まりました。
- 常勤役員等は、原則としてその会社の役員や個人事業主でなければなりません。
- 経験を証明する書類(確定申告書、工事請負契約書など)が必要になりますので、日ごろからきちんと保管しておくことが大切です。
2.営業所ごとに置く専任の技術者(旧:専任技術者)
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、要件の本質は変わりません。
各営業所に、その業種に関する専門知識と経験を持った技術者(「営業所技術者」と呼ぶこともあります)を常勤で配置する必要があります。
大工工事業の場合、以下のいずれかの要件を満たす方が必要です。
- (A)国家資格を持っている方
- 建設業法「技術検定」:合格証明書
- 一級建築施工管理技士
- 一級建築施工管理技士補:合格後3年以上の実務経験
- 二級建築施工管理技士(建築):合格後5年以上の実務経験
- 二級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)
- 二級建築施工管理技士補:合格後5年以上の実務経験
- 建築士法「建築士試験」:免許証
- 一級、二級、木造建築士
- 職業能力開発促進法「技能検定」:合格証書
検定職種の等級区分が二級のものは、合格後1年以上の実務経験が必要(平成16年4月1日以降の合格者は実務経験3年以上必要)- 建築大工、型枠施工
- 国土交通大臣が認める登録基幹技能者
- 登録型枠基幹技能者
- 登録建築大工基幹技能者
- 建設業法「技術検定」:合格証明書
- (B)実務経験が豊富な方
- 大工工事業に関する実務経験が10年以上ある方
- 指定学科(建築学、都市工学)を卒業している場合、経験年数が短縮されます。
- 大学・高専卒業:3年以上
- 高校卒業:5年以上
ここがポイント:- 実務経験10年というのは、個人事業主としての経験も含まれます。
- 経験を証明するためには、工事請負契約書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類が必要になります。曖昧な記憶ではなく、客観的に証明できるものを用意しましょう。
- 専任性について: 営業所技術者は、その営業所に常勤している必要があります。他の会社に籍を置いていたり、他の事業を兼業していたりする場合は認められません。
3.財産的基礎又は金銭的信用
会社にお金がきちんとあるか、信用があるか、という要件です。
一般建設業許可の場合は、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
直前の決算書(貸借対照表)の「純資産の額」が500万円以上であればOKです。 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
預金残高証明書などで500万円以上の残高を証明できればOKです。申請日直前の残高証明書が必要です。 - 許可申請直前の過去5年間、継続して建設業の許可を受けて営業した実績があること
すでに許可をお持ちで更新される方などはこちらの要件でクリアできます。
ここがポイント:- 「500万円以上の資金を調達する能力」は、申請時に一時的に預金残高を増やして証明することも可能です。ただし、一時的な増額は、将来の経営に影響が出ないよう、慎重に検討しましょう。
4.欠格要件に該当しないこと
建設業の許可を取り消されたり、法律に違反したりしたことがないか、という要件です。
具体的には、以下のような事項に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けた、または営業停止処分に違反したことにより許可を取り消されてから5年が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
- 建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法などの特定法令に違反して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者
- 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
ここがポイント:- 役員全員、政令で定める使用人(支店長など)、総株主の議決権の5%以上を有する個人株主、個人事業主本人などが対象となります。
5.誠実性
請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、という要件です。
- 具体的には、契約内容を故意に履行しなかったり、請負代金をごまかしたり、他社を欺いたりするような行為がないことが求められます。
- 過去に建設業法違反などがあった場合、誠実性が認められないことがあります。
社会保険について
建設業許可の取得には、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が必須です。
- 法人であれば、従業員の有無にかかわらず、社長さん一人でも加入義務があります。
- 個人事業主の場合も、従業員を5人以上雇用していれば加入義務があります。
- 雇用保険も、従業員を雇用していれば加入義務があります。
ここがポイント:- 未加入の場合は、許可申請前に加入手続きを済ませておく必要があります。これは、建設業界全体の健全化を目指す国の動きとして、非常に重視されています。
その他、許可取得に向けた注意点
- 申請書類の準備: 必要書類は非常に多く、複雑です。ご自身で準備される場合は、時間と労力がかかります。
- 実務経験の証明: 工事請負契約書、注文書、請求書、入金確認ができる通帳のコピーなど、具体的な証拠書類を漏れなく揃えることが重要です。
- 営業所の確認: 営業所がきちんと機能しているか(独立したスペースがあるか、看板があるかなど)も確認されます。バーチャルオフィスなどは認められません。
- 経営業務の管理責任者等と営業所技術者の兼任: 要件を満たせば、同一人物が両方を兼ねることも可能です。ただし、その人が実態としてそれぞれの業務を遂行できる状況にある必要があります。
- 役員変更登記など: 許可申請前に役員や商号変更などが必要な場合は、事前に済ませておく必要があります。
大工工事業の許可取得は、決して簡単な道のりではありませんが、要件が緩和されたことで、以前よりも取得しやすくなっています。
許可取得はゴールではなく、新たなスタートラインです。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

