建設業許可の「更新」で気を付けるべきポイント
建設業許可の有効期間は、5年間となっています。
建設業許可業者が継続して許可を受けるためには、5年毎に更新の申請をしなければなりません。
5年ごとに、必ず更新の手続きが必要となります。
この記事では「更新」の提出期限や重要性について、建設業者様のために説明しています。
1.建設業許可の更新の受付期間
建設業許可の有効期間は、許可を取得した日から5年間です。
建設業許可通知書に書かれている日から、5年後の前日で満了します。
例えば許可取得日が令和3年4月1日の場合、令和8年3月31日までが有効期間です。
注意が必要なのは、有効期間の末日が日曜や祝祭日などの場合です。
役所が休業日でも、その日をもって満了することになります。
更新申請の受付期間は、各行政庁によって異なります。
おおむね知事許可と大臣許可の受付期間は以下のようになります。
- 知事許可の場合
- 5年間の有効期間が満了となる日のおおむね3か月前から30日前まで
- 大臣許可の場合
- 5年間の有効期間が満了となる日のおおむね6か月前から30日前まで
有効期間の30日前までに申請する理由は、有効期間の満了日に新たな許可通知書を取得するための手続き期間が必要だからです。
更新申請の期限30日前を過ぎたときは?
もし30日前を過ぎてしまっても、有効期限の満了日までは更新申請を受け付けてもらえます。
ただし更新された許可証が、発行されるまで時間を要します。
発注業者から許可証を見せるように言われた場合、古い許可証を提示すると心証はよくありません。
更新申請書の副本(受付印あり)を提示し、現在更新中だと伝えるしかありません。
更新の審査中に、有効期間が過ぎたときは?
許可満了日の30日前を過ぎて更新申請をすると、審査中に有効期限を過ぎてしまいます。
この場合、審査が終了するまでは、従前の許可は有効です。
無許可になることはありません。
審査中に工事を受注した場合でも、工事を行うことはできます。
そのあとに更新が許可されたときは、前の許可の有効期限の翌日から5年間が有効期間となります。
更新せずに有効期限が過ぎたときは?
更新申請をすることなく有効期限を1日でも過ぎると、建設業許可はただちに失効します。
知事許可であれば、更新申請の手数料は50,000円なのに対し、新規申請の手数料は90,000円と高くなります。
また財産要件の確認が、改めて必要となります。
新しい許可が下りるまで無許可業者となるため、軽微な工事しか受注できなくなります。

新規許可で取得し直すと、許可番号も変わり、工事の発注者や金融機関などの取引先からの信用が低下する可能性があります。
2.許可の更新で気を付けるべきポイント
- 「決算変更届」が、5期分提出していること
決算変更届は、毎年提出が義務付けられている書類です。
決算変更届が1期でも提出されていない場合、更新申請は受理されません。
- 「変更届」が提出されていること
重要事項に変更があった場合は、変更届を提出している必要があります。
取締役の任期は原則2年ですが、定款で最長10年にすることができます。
任期満了にともない取締役が再任されたときは、重任登記が必要です。
- 「社会保険」に加入していること
令和2年10月の建設業法改正により、建設業許可の要件に社会保険の加入が求められるようになりました。
社会保険加入が許可要件になったことで、未加入の場合は更新ができません。
- 「欠格要件」に該当している人がいないこと
役員の1人が欠格要件に該当して更新申請をすると、虚偽申請に該当します。
欠格要件に該当していた役員だけでなく、会社の役員全員が欠格要件に該当することになります。
- 特定建設業の場合、財産的基礎要件をクリアしていること
特定建設業許可の更新申請時には、直前の決算期における財務諸表で財産的基礎要件をクリアしていることをチェックされます。

申請書類に不備や不足があると、手続きに時間がかかったり、最悪の場合、更新が認められないこともありますので、事前にしっかりと確認しましょう。
ちょっと古い情報の動画ですが、参考としてYoutube動画をアップしています。