【建設業許可の要件】クリアすべき7つの要件

建設業許可の要件

建設業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。

「どういう要件があるの?」
「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」

などと、思ってはおられませんか?

各要件をクリアしないことには、建設業許可を取得することはできません。

1.経営経験のプロ「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」

令和2年10月の建設業法の改正で、「経営業務の管理責任者」の要件が変わりました。
複数の者の経験を基準に、グループ体制での要件が制定されました。
そのため「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」と、複数人に対応できるように呼び方に変わりました。

対象者は、申請する事業者の主たる営業所に常勤する役員等であって、以下の建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有する者になります。

  • 株式会社または有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務執行社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • 個人事業主または支配人その他支店長、営業所長等

執行役員、監査役、会計参与、幹事および事務局長は含まれません。
取締役会(株主総会)の決議で、建設業部門の業務執行権限の委譲を受けて選任された執行役員は対象になります。

「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」がいることは、建設業許可を取得する時だけでなく、許可を維持するにあたって必ず必要な要件です。
一日でも「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」がいない期間ができてしまえば、許可が取り消されることになってしまいます。

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建設業は受注生産で工事金額が大きく、完成後も責任が生じるなど他の産業とは異なる特性があるため、適正な経営が求められます。
適正な経営を確保するため、経営経験のプロである「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の要件が置かれています。

「 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」については、以下のページでまとめています。

【経営業務の管理責任者】5年以上の経営経験のプロ

建設業許可に必要な要件のひとつに、常勤役員等「経営業務の管理責任者等」(通称:けいかん)があります。 「経営業務の管理責任者になれるかなぁ?」 などと、思っては…

2.技術的スペシャリスト「専任技術者」

専任技術者は、許可業種についての工事内容を理解し、工事請負契約の締結及び施工を適切に行うために営業所に常勤します。
許可業種の専門的な知識を有する必要があるため、許可を受ける業種に対応する専任技術者が必要となります。

専任技術者の目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
現場に出るのではなく、営業所での仕事に専念する必要があります。

専任技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可では異なります。

「専任技術者」がいることは、建設業許可を取得する時だけでなく、許可を維持するにあたって必ず必要な要件です。


一日でも「専任技術者」がいない期間ができてしまえば、許可が取り消されることになります。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」は会社の役員や代表者でないとなれませんが、「専任技術者」では役員という縛りはなく、従業員でも出向社員であってもなることができます。

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建設業許可は、高額の工事を受注することの行政庁からのお墨付きをもらったようなものです。
そのため一定の技術力が求められるので、「専任技術者」の要件が置かれています。

「専任技術者」については、以下のページでまとめています。

【専任技術者】営業所に常勤する技術的スペシャリスト

建設業許可に必要な要件のひとつに、専任技術者があります。 「専任技術者になれるかなぁ?」「専任技術者が必要だけど、どうすればいいの?」などと、思ってはおられませ…

3.発注者保護「財産的基礎の確保」

建設工事には、資材の購入や労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の資金が必要です。
資金が無いと手抜き工事になったり、工事の途中で会社が倒産してしまいます。


工期も長期化することが多いため、発注者保護の観点で「財産的基礎の確保」が要件となっています。

「財産的基礎の確保」について、以下のページでまとめています。

【財産要件】一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可に必要な要件のひとつに、「財産要件」があります。 「財産要件とはなに?」「一般建設業許可と特定建設業許可で財産要件は違う?」 などと、思ってはおられま…

4.安心の取引「請負契約に関しての誠実性」

「誠実性」とは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。

「不正な行為」とは?
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為です。

「不誠実な行為」とは?
工事内容、工期による損害の負担等を請負契約に違反する行為です。

対象者は、役員と同等以上の支配力を有する者も含まれます。
役員は、非常勤役員も含まれますが、監査役は除かれます。
従業員も対象ではありません。

法人の場合

  • 法人自体
  • 取締役
  • 業務執行役員(持分会社)
  • 相談役や顧問
  • 株主(5%以上の議決権を有する者)
  • 令3条の使用人(支配人や営業所長など)

個人事業主の場合

  • 個人事業主本人
  • 令3条の使用人(支配人)

建設業は注文生産であって、契約から完成まで長期間を要します。
また業界の慣習として、代金の前払いが行われています。
これらは、取引が事業者の信用を前提として行われることを意味します。

事業者の中に、不正を行う者や不誠実な者がいると、みな安心して取引できません。
ゆえにこのような者を建設業から排除する仕組みが必要です。
そのために「請負契約に関しての誠実性」の要件が設けられています。

5.警察による照会「欠格要件」

建設業法に定める以下の欠格要件に、該当してはいけません。

  • 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
  • 法人の役員、個人事業主、その他令3条使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき
  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼし、または危害を及ぼす恐れが大きいとき、あるいは請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しない者
  • 禁錮以上の刑を処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不要な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

取締役などの対象者のうち1人でも欠格要件の該当者がいると、許可取消になってしまいます。
特に、新規や更新、業種追加、役員を追加する変更届などの手続きをするときには、対象者全員への確認が重要です。

欠格要件に該当する者がいるのに「いない」と書いてしまう(虚偽記載)と、会社とその時のすべての取締役がその後5年間許可を申請できなくなります。
許可を受ける為に提出する申請書類や添付書類中に、嘘の記載は当然として、重要な事項の記載漏れがあった場合も欠格要件に該当します。

また許可申請のときに監督官庁が、警察に照会を行っています。

そうなの

「欠格要件」については、以下のページでまとめています。

【欠格要件】取消処分から5年間、建設業許可はダメ

建設業許可に必要な要件のひとつに、「欠格要件」というのがあります。 「スピード違反で反則金を支払ったけど、建設業許可を受けれる?」「過去に犯罪を犯したけど、大丈…

また法人の役員、個人事業主、その他令3条使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当していると要件はクリアできません。

  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

事業者の中に、暴力団の構成員がいると、みな安心して取引できません。
ゆえにこのような者を建設業から排除する要件が設けられています。

6.請負契約の締結ができる「営業所」

建設業を営むには、常時建設工事の請負契約の締結ができる「営業所」が必要です。
営業所の要件は、各都道府県により違いがあります。

大阪府では、以下の要件になります。

  • 事務所など建設業の営業を行うべき場所を、常時使用する権限を有していること
  • 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
  • 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  • 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
  • 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
  • 専任技術者が営業所に常勤して、専らその職務に従事していること

建設業を取り扱わない営業所は、「営業所」に該当しません。
単なる連絡事務所や、登記上のみの本店などは営業所にあたりません。

届出をしている営業所以外は、許可業種以外の営業はできません。
請負契約の見積り、入札、協議など請負契約の締結を実際に行う事務所が必要です。
そのために「建設業の業務を行う営業所があること」の要件が設けられています。

「営業所」については、以下のページでまとめています。

【営業所要件】「独立性の確保」と「業務の継続性」が大事

建設業許可に必要な要件のひとつに、「営業所要件」があります。 「適当に事務所を用意すればいいだろ」 などと、思ってはおられませんか? 「営業所」にあたる場所は、形…

7.若い人材の確保「社会保険の加入」

令和2年10月から施工された改正建設業法で、社会保険の加入が許可の要件になりました。
社会保険とは、「健康保険」「年金保険」「雇用保険」です。

法人か個人、常用の労働者数、就労形態により、加入すべき社会保険が異なります。

社会保険の加入

法人の加入すべき医療保険に「適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)」があります。
個人事業として建設業をされていた事業主さんが法人成りをした時に、年金事務所に手続きをすることで建設国保などに引き続き加入することが出来る制度です。

  • 法人を設立した日から5日以内に、「厚生年金被保険者資格取得届」を提出すること
  • 法人を設立した日から14日以内に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出すること

ちなみに年齢による、被保険者期間は次のとおりです。

  • 健康保険の被保険者は、75歳未満です。
  • 厚生年金保険の被保険者は、70歳未満です。

社会保険に加入しておかないと、新規許可及び更新申請をすることはできません。
また公共工事で社会保険未加入業者を下請で使ってしまうと、元請業者が指名停止処分を受けて入札に参加できなくなります。

なるほど

建設業界は、次の2つの課題を抱えています。

  • 建設業に入ってくる若い人が激減したため、建設技術が引き継がれていない
  • 社会保険未加入業者のほうが、仕事が増え儲かる

国の見解では、社会保険未加入業者は、不良不適格業者であるとされます。
建設業の未来に大きな不安があるため、「社会保険に加入していること」の要件が設けられています。

建設業の社会保険について、以下のページでまとめています。

【社会保険要件】建設業許可の加入義務になりました

令和2年10月に施工された改正建設業法にて、「適切な社会保険の加入」が義務となりました。 「社会保険に入っていないけど、何とかなるでしょ。」「すでに許可を持って…

8.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 適正な経営を確保するため、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」の要件が置かれている。
  • 一定の技術力を確保するため、「専任技術者」の要件が置かれている。
  • 発注者保護の観点で「財産的基礎の確保」が要件が置かれている。
  • 安心して取引するため、「請負契約に関しての誠実性」「建設業法に定める欠格要件」「暴力団の構成員になっていないこと」の要件が置かれている。
  • 請負契約の締結を行うため、「建設業の業務を行う営業所があること」の要件が設けられている。
  • 建設業の未来のため、「社会保険に加入していること」の要件が設けられている。

建設業許可では、様々な要件をクリアする必要があります。
また許可を取得してからも、要件を崩さないように対策を取る必要があります。

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