建設業許可に必要な6つの要件
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
建設業許可を取得するためには、6つの要件をクリアする必要があります。
これらの要件を充たしていないと、建設業許可を取得することができません。
この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
目次
1.常勤役員等(経営業務の管理責任者)が本店にいること
第1の要件は、営業所の本店に常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいることです。
法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主または支配人に、経営経験が求められます。
建設業は受注生産で工事金額が大きく、完成後も責任が生じるなど他の産業とは異なる特性があるため、適正な経営が求められます。
役割として、資金調達、資材の購入、技術者や労働者の手配、下請の手配などを行います。
例として、以下の方が対象になります。
- 建設業許可を持っている会社で、役員経験が5年以上ある
- 建設業許可はないが、建設業を営んでいる会社で役員経験が5年以上ある
- 自営業で建設業を5年以上営んでおり、毎年確定申告をしている
- 権限の委任を受けて経営業務の管理責任者に準ずる地位として、5年以上の経験を有している
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位として、6年以上の建設業の経営業務管理責任者を補佐した経験
詳しくは、以下のページにてまとめています。
2.専任技術者が営業所にいること
第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。
専任技術者の目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
現場に出るのではなく、営業所での仕事に専念する必要があります。
専任技術者は役員という縛りはなく、従業員でも出向社員でもなることができます。
所属営業所で見積や契約、工事の施工を行い、発注者の期待に応える役割を担います。
例として、以下の方が対象になります。
- 許可を受けようとする業種に適合した国家資格を持っている
- 許可を受けようとする業種の現場経験を、10年(学歴によっては5年若しくは3年の場合もあり)を積んだ
詳しくは、以下のページにてまとめています。
3.誠実性と欠格要件に該当しないこと
第3の要件は、請負契約に関して誠実性があり、欠格要件に該当しないことです。
役員や個人事業主など、建設業法に定める欠格要件に該当してはいけません。
申請時に監督官庁が、警察に照会を行っています。
また建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、請負契約の締結やその履行に誠実性がもとめられています。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
4.財産的基礎・金銭的信用を有すること
第4の要件は、財産的基礎・金銭的信用を有することです。
建設工事には、資材の購入や労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の資金が必要です。
資金が無いと手抜き工事になったり、工事の途中で会社が倒産してしまいます。
工期も長期化することが多いため、発注者保護の観点で要件となっています。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
5.建設業の営業を行う事務所を有すること
第5の要件は、建設業の営業を行う事務所を有することです。
請負契約の見積り、入札、協議など請負契約の締結を実際に行う事務所が必要です。
届出をしている営業所以外は、許可業種以外の営業はできません。
単なる連絡事務所や、登記上のみの本店などは営業所にあたりません。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
6.適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が要件となり、資料提出が必要となります。
労働者が何人いるかによって、必要な保険が異なります。
詳しくは、以下のページにてまとめています。
昨今のコンプライアンス意識の高まりと併せて、小規模工事のみを請負う業者も、建設業許可取得は意識せざるを得ないものになりました。
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
参考として、Youtube動画をアップしています。