【建設業許可】許可を取得するには5つの要件をクリアする必要があります

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
建設業許可を取得するための要件は、大阪府の許可手引きに5つの項目が列挙されています。
各要件をクリアしないことには、建設業許可を取得することはできません。
この記事では、建設業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.要件となる項目は5つ
建設業の許可を受けるためには、5つの「許可要件」を備えていることが必要になります。
これらの要件は書類で確認し、要件を満たさないと、建設業の許可を受けることができません。
- ① 経営業務の管理責任者がいること(+適切な社会保険に加入していること)
法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主または支配人に、経営経験が求められます。
建設業は受注生産で工事金額が大きく、完成後も責任が生じるなど他の産業とは異なる特性があるため、適正な経営が求められます。
上記に加え、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が要件となり、資料提出が必要となります。
詳細は、以下のページにてまとめています。
- ② 専任技術者がいること
専任技術者の目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
現場に出るのではなく、営業所での仕事に専念する必要があります。
専任技術者は役員という縛りはなく、従業員でも出向社員でもなることができます。
詳細は、以下のページにてまとめています。
- ③ 財産的基礎・金銭的信用を有すること
建設工事には、資材の購入や労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の資金が必要です。
資金が無いと手抜き工事になったり、工事の途中で会社が倒産してしまいます。
工期も長期化することが多いため、発注者保護の観点で要件となっています。
詳細は、以下のページにてまとめています。
- ④ 欠格要件等に該当しないこと
建設業法に定める欠格要件に、該当してはいけません。
申請時に監督官庁が、警察に照会を行っています。
また建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、請負契約の締結やその履行に誠実性がもとめられています。
詳細は、以下のページにてまとめています。
- ⑤ 建設業の営業を行う事務所を有すること
請負契約の見積り、入札、協議など請負契約の締結を実際に行う事務所が必要です。
届出をしている営業所以外は、許可業種以外の営業はできません。
単なる連絡事務所や、登記上のみの本店などは営業所にあたりません。
詳細は、以下のページにてまとめています。
2.気を付けるべき点
昨今のコンプライアンス意識の高まりと併せて、小規模工事のみを請負う業者も、建設業許可取得は意識せざるを得ないものになりました。
建設業許可を取ろうと思っても、内容は複雑でして、集める書類や記載すべき書類も多岐にわたるので、書類の準備だけでも一苦労です。
建設業許可はローカルルールがあり、初めて建設業許可を受ける建設会社がゼロから自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。
「建設業許可を受けたいけど時間がない」
「建設業許可の受け方がわからない」
という方は、一度ご相談下さい。