「工事請負契約書」って何を書けばいい? 建設業者が知るべき契約の基本
建設業を営む皆さま、いつもお仕事お疲れ様です!
「工事の契約書って、どんなことを書けばいいんだろう?」
「難しい言葉ばかりで、ちゃんと作れているか不安だ」
そういったお悩みをお持ちではありませんか?
建設工事を請け負う上で、「工事請負契約書」は、お客様と会社の信頼関係を守り、後々のトラブルを防ぐための、とても大切な書類です。
しかし、何をどう書けばいいのか分からず、契約書が曖昧なまま工事を進めてしまうと、予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクが高まってしまいます。
今回は、皆さんが安心して工事を進められるよう、工事請負契約書に必ず書くべきことと、契約を結ぶ上での大切なポイントについて、解説していきますね。
1.工事請負契約書に「必ず書くべき16の事項」
建設業法第19条第1項は、発注者と受注者の双方が対等な立場で公正な契約を結び、トラブルを未然に防ぐために、契約書に必ず記載すべき事項を定めています。
- 工事内容
どのような工事を、どこで行うのかを明確に記載します。 - 請負代金の額
工事の総額を明確に記載します。 - 工事着手・完成の時期
工事をいつから始めて、いつまでに終わらせるのか、具体的な日付を記載します。 - 工事を施工しない日又は時間帯
日曜日や夜間など、工事を行わない日や時間帯の定めを記載します。近隣への配慮などを明確にする重要な項目です。 - 前金払または出来高払に関する定め
前金払いや、工事の出来高に応じて支払う場合の、その時期と方法を定めます。 - 設計変更や工事中断があった場合の定め
追加工事などがあった場合の、工期や代金の変更方法、損害の負担などをあらかじめ定めます。 - 天災その他不可抗力による定め
台風や地震などで工期が遅れたり、損害が発生したりした場合の対応を定めます。 - 価格等の変動・変更に基づく定め
材料費の高騰など、価格変動があった場合の、代金変更やその計算方法を定めます。 - 第三者への賠償金の負担
工事によって近隣の建物に損害を与えてしまった場合の、賠償金の負担について定めます。 - 注文者が資材などを提供する場合の定め
お客様がご自身で材料や機材を用意する場合の、その内容と方法を定めます。 - 検査・引渡しの時期と方法
工事完成後の検査の時期や方法、そして引渡しの時期を明確にします。 - 工事完成後における代金の支払時期・方法
工事が完成した後、いつ、どのように代金を支払うのかを定めます。 - 工事目的物の不適合(不具合)に関する定め
工事後に不具合(契約不適合)が見つかった場合の、補修や保証などについて定めます。 - 遅延利息、違約金その他の損害金
債務不履行(工事の遅れや代金の未払いなど)があった場合の、遅延利息や違約金について定めます。 - 紛争の解決方法
万が一、お客様との間でトラブルが起きた場合の解決方法を定めます。 - その他国土交通省令で定める事項
上記以外で、契約に必要なことを自由に記載します。
法律でここまで細かく定められているのは、お客様と会社の双方を守るためです。
口約束で曖昧なままにしてしまうと、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になり、大切な信頼関係が崩れてしまいます。
法律に則ってこれらの項目を契約書に明記することで、お客様と会社の間での誤解を防ぎ、公正で透明性の高い取引を実現することができます。
2.「特記事項」は必要?
建設業法で定められた16の項目は、あくまで契約の「基本的なルール」です。
しかし、実際の工事現場では、予期せぬ事態や、個別の約束事がたくさん発生します。
たとえば、以下のようなことは、16の項目だけではカバーできません。
- 近隣住民への配慮: 騒音やホコリ、工事車両の通行など、近隣住民との間でトラブルになる可能性があります。
- 工事の途中の状態: 工事の進捗状況を、写真や動画で報告するルールを決めておきたい。
- 追加・変更工事の明確なルール: 材料費の高騰や、お客様の都合による仕様変更があった場合の対応を、さらに細かく決めておきたい。
このような個別のルールや約束事を明確にするのが、特記事項の役割です。
特記事項をしっかり盛り込むことで、法的な保護を強めるとともに、お客様との信頼関係をより強固に築くことができます。
それでは、具体的に特記事項にどのような項目を盛り込むべきか見ていきましょう。
- 追加・変更工事に関する詳細ルール
建設業法では、追加・変更工事があった場合の費用変更方法を定めますが、特記事項ではさらに具体的に定めておきましょう。- 「口頭での追加・変更は原則として認めず、必ず書面(契約変更覚書)を交わすものとする。」
- 「追加工事にかかる費用は、別途見積もりを作成し、お客様の合意を得るものとする。」
- 「追加・変更工事により工期が変更となる場合、変更後の工期を明記した上で、書面を交わすものとする。」
- 施主支給品に関する取り決め
お客様がご自身で材料(例:キッチン、洗面台など)を用意する場合、そのルールを明確にしておきましょう。- 「施主支給品の選定、購入、納期管理はお客様の責任とする。」
- 「納期遅延により工事が中断した場合、会社は一切の責任を負わないものとし、損害(現場管理費など)はお客様が負担するものとする。」
- 近隣住民への配慮に関する取り決め
工事の円滑な進行のためにも、近隣住民とのトラブルを未然に防ぐことが重要です。- 「近隣住民への工事挨拶は、事前に日程を調整の上、会社とお客様が共同で行うものとする。」
- 「工事期間中の騒音・振動、通行車両等により近隣住民から苦情があった場合、会社は誠意をもって対応し、お客様も協力するものとする。」
- 瑕疵担保責任に関する詳細
建設業法でも瑕疵担保責任は定めますが、特記事項でさらに具体的に定めておくことで、お客様の理解が深まります。- 「瑕疵担保責任を負う期間は、引き渡し後○年間とする。」
- 「経年劣化や、お客様による不適切な使用による損傷は、瑕疵担保の対象外とする。」
「こんなに細かいことを契約書に書いたら、お客様に嫌がられるかも」
そう心配されるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。
むしろ、事前に細かいルールを明確にしておくことは、お客様に安心感を与えることになります。
3.契約書を交わすタイミングは?
契約書を交わすベストなタイミングは「工事を始める前」です。
これは、建設業法でも明確に定められています。
建設業法第19条第1項では、「建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して…書面を作成し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」とされています。
つまり、法律では、契約を結ぶときに契約書を交わすことが義務付けられているのです。
「口約束でも、後から書面で交わせばいいだろう」
そう考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、工事を始めてしまうと、
「この追加工事もやってくれるんだよね?」
「この部分の費用は、口頭で安くするって言ったじゃないか!」
といった、「言った」「言わない」のトラブルが発生しやすくなります。
口約束のまま工事を進めることは、大きなリスクを抱えたまま、工事を進めることになるのです。
お客様との信頼関係は、口約束でなく、書面で明確なルールを定めることで、より強固なものになります。
工事を始める前に契約書を交わすことには、以下のような重要な理由があります。
- トラブルの予防: 工事の着手時期や完成時期、請負代金の支払い方法など、後々トラブルになりそうな事項をすべて書面で明確にすることで、お客様と会社の間での誤解を防ぎます。
- 会社の信用力向上: 法律で定められた手順通りに、事前に契約書を交わすことで、お客様は「この会社はきちんとしている」という安心感と信頼を抱きます。
- 万が一の法的保護: もし、お客様が代金を支払ってくれない、または契約内容と異なることを要求してきた場合、契約書がなければ、会社の主張を法的に証明することが非常に難しくなります。契約書は、会社を守るための重要な盾となるのです。
工事請負契約書をしっかり交わすことで、皆さんの会社の信用力が向上し、お客様との末永い信頼関係を築いていけるはずです。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

