【CCUS】建設技能者の能力評価制度(レベル判定)とは

レベルアップ

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System, 略称CCUS)では、技能者の能力に合わせてカードの色をレベルアップさせる制度があります。

「レベルアップなんて、放っておけばいいや」

などと、思ってはおられませんか?

せっかくレベルアップができるのに、キャリアアップカードが白のままというのは、もったいないです。

1.建設技能者の能力評価制度(レベル判定)とは

「建設技能者の能力評価制度(レベル判定)」とは、技能者のスキルを能力評価基準と照らし合わせて、基準をクリアしたときにレベルが付与されます。

判定されたレベルに応じて、キャリアアップカードが技能者のレベルにより4段階に分けています。
能力評価を行うためには、まず技能者登録(詳細型)での登録が必要となります。

レベル1:ホワイト 初級技能者(見習いの技能者)
建設キャリアアップシステムに技能者登録し、レベル判定を受けていない技能者がレベル1となります。

レベル2:ブルー 中堅技能者(一人前の技能者)

以下2つの要件を満たすと、レベル2にUPできます。

  1. 建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数が、645日(3年)以上であること。
  2. 指定された資格を保有していること。

レベル3:シルバー 職長として現場に従事できる技能者

以下3つの要件を満たすと、レベル3にUPできます。

  1. 建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数が、1,505日(7年)以上であること。
  2. 指定された資格を有していることと、レベル2の資格も有していること。
  3. 建設キャリアアップシステムに蓄積された職長または班長としての就業日数が、215日(1年)以上であること。

※職長とは、現場や作業所の技能者に対して指導監督する立場の方です。
※班長とは、所属する班が最大限効果を発揮できるよう指揮監督する立場の方です。

レベル4:ゴールド 高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)

以下3つの要件を満たすと、レベル4にUPできます。

  1. 建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数が、2,150日(10年)以上であること。
  2. 指定された資格を有していることと、レベル2とレベル3の資格も有していること。
  3. 建設キャリアアップシステムに蓄積された職長としての就業日数が、645日(3年)以上であること。
能力評価制度
出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html)

CCUSの技能レベルの判定受付とカード発行の1ステップで行う制度整備を行っており、その間は各能力評価実施団体がレベル判定を受け付けています。
手続の詳細は団体によって異なる場合がありますので、必ず各団体のホームページでご確認ください。

建設キャリアアップシステムに関する『能力評価実施団体』一覧

技能者の多くは、建設キャリアアップシステムに技能者登録される以前から働かれているかと思います。
基本的には、経歴として最大限さかのぼれるのは、建設業に関する資格取得日までです。

そうなの

2.能力評価(レベル判定)を行うメリット

(1)令和2年4月から能力評価制度においてレベル3、4の判定の技能者に関して、経営事項審査の加点対象になりました。

技術職員数(Z1)改正で、建設キャリアアップシステムのレベル判定を活用し、 優れた技能者を雇用する企業を加点対象として評価します。

  • レベル4の技能者 ⇒ 「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、「3点」の評点を付与
  • レベル3の技能者 ⇒ 「技能士1級」同等のレベルとして評価し、「2点」の評点を付与

(2)令和3年4月からW10(知識および技術または技能の向上に関する取組の状況)にて、経営事項審査の加点対象になりました。

W10(知識および技術または技能の向上に関する取組の状況)の評価は、技術者と技能者で評価が行われます。
技能者の場合は、審査基準日以前3年間で1以上レベルが向上した方が対象となります。

技能者数は、審査基準日以前3年間に、建設工事の施工に従事した者であり、 作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者の数になります。
(ただし、建設工事の施工の管理のみに従事する者(監理技術者や主任技術者として管理に係る業務のみに従事する者)は除きます)

事業者にとっては、技能者の能力が上がることで自社の評価がUPされ、受注拡大に繋がります。
技能者にとっては、自身のスキルを対外的にアピールでき、モチベーションの向上に繋がります。

ポイント

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 判定されたレベルに応じて、キャリアアップカードが技能者のレベルにより4段階に分けている。
  • 能力評価を行うためには、技能者登録(詳細型)での登録が必要となる。
  • 各能力評価実施団体が、レベル判定を受け付けている。
  • 経審の技術職員数(Z1)改正で、レベル3、4の技能者に加点対象として評価する。
  • 経審のW10にて、審査基準日以前3年間で1以上レベルが向上した技能者を加点対象として評価する。

建設キャリアアップシステムに登録すれば、自動的でランクが上がるわけではありません。
具体的には、建設キャリアアップに登録した事業者が、技能者に同意を得て次の手順を行います。

  1. 建設キャリアアップシステムに、技能者登録を行う。
  2. レベルを上げるために、レベル判定システムに申請する。
  3. レベル判定システムの審査を通過し、レベルが上がる。

能力評価(レベル判定)は、建設キャリアアップシステムに登録された情報を元に評価を行います。
建設キャリアアップシステム技能者登録が終わってない技能者さんは、申請することが出来ないので気を付けてください。

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