【CCUS】技能者登録の簡略型登録と詳細型登録の違い

技能者登録の簡略型と詳細型の違い
技能者登録の簡略型と詳細型の違い

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

普段から、建設キャリアアップシステム登録代行を行わせて頂いております。

この記事では、技能者登録の簡略型と詳細型の違いについて説明しています。

1.技能者登録の「簡略型登録」と「詳細型登録」とは

令和3年4月1日から、インターネットでの技能者登録が2段階登録申請になりました。
登録申請時に、「簡略型登録」と「詳細型登録」のどちらかを選択する必要があります。

認定登録機関の窓口申請では、詳細型のみの登録申請しかできません。


詳細型では簡略型より、「保有資格」の登録ができることが重要になります。

また「労災保険特別加入」「健康診断受診歴」等についても簡略型だと登録できないので注意が必要です。
詳しくは、以下の表になります。

簡略型詳細型項目
本人情報(技能者氏名、生年月日、性別、血液型、国籍)
本人情報(現住所、電話・FAX番号、メールアドレス)
本人情報(CCUSカード送付先)
本人情報(緊急連絡先情報(住所・電話番号・氏名))
所属事業者情報
技能職種
過去の実務経験(自由記述)
社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況
建退共・中退共の加入状況
×労災保険特別加入の加入状況
×健康診断受診歴
×学歴(学校・学科名)
×登録基幹技能者資格(資格名、有効期限)
×保有資格(資格名、取得年月日、有効期限など)
×研修等受講履歴
×表彰履歴

簡略型と詳細型の登録料金

簡略型の登録料金は、¥2,500です。
詳細型の登録料金は、¥4,900です。

最初は簡略型を選択して技能者登録をし、カード発行後に詳細型へ変更することは可能です。
その場合は、簡略型と詳細型の差額である、¥2,400が別途必要になります。

なるほど

2.「簡略型登録」と「詳細型登録」のメリットとデメリット

簡略型のメリット

登録項目が少ないため、準備する添付資料が少なくてすみます。
また技能者登録料が、¥2,500と少し安くなります。

簡略型のデメリット

資格をお持ちの技能者さんも、ICカードの登録データでは見習い技能者になってしまいます。
登録基幹技能者資格や保有資格情報を登録できないので、レベル判定を行うことができません。
レベル判定については、以下のページにて記載しています。

能力評価制度(レベル判定)とは?

Youtube動画でも、軽く内容をアップしています。 こんにちは。大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。 この記事では、建設キャリアアップシステムのレベルアップについ…

詳細型のメリット

技能者の資格や経験を証明でき、他社へのPRになる。
レベル判定を行うことができ、技能者のスキルアップにつながる。

詳細型のデメリット

登録項目が多いため、準備する添付資料が多くなります。
また技能者登録料が、¥4,900と少し高くなります。

「簡略型登録」と「詳細型登録」、どちらにすべきか

「簡略型」と「詳細型」の大きな違いは、レベル判定を行えるか、行えないかです。
レベル判定は、経営事項審査の評価点にも絡んできます。

今後レベルアップするつもりはなく、現場に入れるだけでよいというのであれば、「簡略型」もありかもしれません。

技能者さんのことも考えると、レベル判定が行える「詳細型」で登録されるほうが良いかと思います。

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 建設キャリアアップシステムの技能者登録では、「簡略型登録」と「詳細型登録」のどちらかを選択する必要がある。
  • 認定登録機関の窓口申請では、詳細型のみの登録申請しかできない。
  • 簡略型では、技能者さんがお持ちの資格などの情報を登録することが出来ない。
  • 最初は簡略型を選択して技能者登録をし、カード発行後に詳細型へ変更することは可能である。
  • 「簡略型」では、レベル判定を行うことができない。

不備がなくても、事業者登録から技能者登録し、現在カードが出来るまで2か月前後はかかっています。

「建設キャリアアップシステムには登録したいけれど時間がない」
「建設キャリアアップシステムの登録がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。