決算書だけでは分からない:注記表が語る建設業のリアルな経営状況
会社の決算書の中でも、一見すると地味に思えるけれど、実は会社の信頼性や透明性をぐっと高めてくれる「注記表」について、「なぜこの書類が必要なのか?」「決算書の信頼性が高まるってどういうこと?」という疑問を解説していきますね。
貸借対照表や損益計算書の数字だけでは見えない、会社の「裏側」や「本音」を知ることで、皆さんの会社の本当の姿が見えてくるはずですよ!
1.決算書は会社の「通信簿」!でもそれだけじゃ不十分?
皆さんもご存じのとおり、貸借対照表や損益計算書といった決算書は、会社の「通信簿」や「健康診断書」のようなものです。
- 貸借対照表: 決算日時点の会社の財産状況(何を持っていて、どう調達したか)を示します。
- 損益計算書: ある一定期間の会社の経営成績(どれだけ儲けたか)を示します。
これらの数字を見れば、会社の現在の状態や、どれだけ稼いだかが一目で分かりますよね。
金融機関は融資の判断に、取引先は信用供与の判断に、そして公共工事を受注する建設業者さんにとっては経営事項審査(経審)で、これらの決算書が会社の評価材料となります。
しかし、これらの決算書に載っている数字は、あくまで最終的な「結果」です。
例えば、同じ「売上高」や「利益」でも、その数字がどんな会計ルールに基づいて計算されたのか、あるいは数字の裏側にどんな特別な事情があるのか、といった「背景」までは読み取ることができません。
ここで「注記表」の出番です。
注記表は、貸借対照表や損益計算書だけでは表示しきれない、重要な会計情報や補足事項を詳しく説明した書類です。
例えるなら、通信簿の成績の横に書かれた「先生からのコメント」や、健康診断書の「医師の所見」のようなもの。
注記表があることで、決算書の数字だけでは見えなかった以下の大切な情報が明らかになり、結果的に決算書全体の信頼性が飛躍的に高まるのです。
なぜ注記表が必要なのか? 決算書の信頼性を高める4つの理由
具体的に、注記表がどのように決算書の信頼性を高めるのか、4つの理由を見ていきましょう。
理由1:会計処理の「ルール」を明確にするから
会社によって、売上や費用の計上方法、資産の評価方法など、いくつかの会計処理の選択肢があります。
どのルール(会計方針)を採用しているかによって、同じ取引でも決算書の数字が微妙に変わることがあるんです。
- 注記表がない場合
- 読者は、どんなルールで数字が作られているか分からず、他の会社との比較が難しい。
- 「都合のいいルールを使っているのでは?」と不信感を持たれる可能性も。
- 注記表がある場合
- 「当社の完成工事高は工事完成基準で計上しています。」
- 「有形固定資産の減価償却は定率法を採用しています。」
- このように、会社が採用している重要な会計方針を明確に記載します。
- 信頼性向上ポイント
- 数字の前提となるルールをきちんと開示することで、決算書の透明性が高まります。読者は、その数字がどのような基準で算出されたのかを理解した上で判断できるため、決算書に対する信頼感が深まります。
理由2:会社の「潜在的リスク」を隠さず伝えるから
貸借対照表には載っていないけれど、将来的に会社が金銭的な負担を負う可能性がある「偶発債務」などは、投資家や債権者にとって非常に重要な情報です。
- 注記表がない場合
- これらの潜在的なリスクが隠れたままになり、後から問題が発覚した場合、会社への信頼は大きく損なわれます。
- 注記表がある場合
- 「〇〇社の借入金に対し、当社は△△万円の連帯保証を行っております。」
- 「現在、〇〇工事に関する訴訟が係争中であり、敗訴すれば損害賠償義務が発生する可能性があります。」
- このように、偶発債務や重要な後発事象(決算日後に発生した大きな出来事)などを記載します。
- 信頼性向上ポイント
- 良い情報だけでなく、潜在的なリスクもしっかりと開示することで、会社の誠実な姿勢を示すことができます。これにより、情報を受け取る側は、会社の状況を多角的に判断でき、より高い信頼を寄せることができます。
理由3:「特別な取引」の公平性を説明するから
社長や役員、関連会社との間で行われた取引(関連当事者取引)は、一般的な取引とは異なる条件で行われる可能性があります。
- 注記表がない場合
- 関連当事者との間で不透明な取引が行われているのではないか、と疑われる可能性があります。
- 注記表がある場合
- 「代表取締役〇〇からの借入金が△△万円ございます。本借入金は無利息かつ返済期限の定めはありません。」
- 「親会社である株式会社△△に対し、当期中に工事請負代金として〇〇万円の支払いを行っております。」
- このように、関連当事者との取引の内容、金額、取引条件を具体的に記載します。
- 信頼性向上ポイント
- 特別な関係者との取引であっても、その内容を透明に開示することで、取引の公平性や適正性を説明することができます。これは、会社のガバナンス(企業統治)がしっかりしていることを示し、外部からの信用を高めることにつながります。
理由4:資産の「真の状況」を詳しく伝えるから
貸借対照表の資産の部に記載されている金額だけでは、その資産が「どのような状態にあるのか」までは分かりません。
- 注記表がない場合
- 例えば、「建物」の金額だけを見ても、それが借金の担保になっているかどうかは分かりません。
- 注記表がある場合
- 「当社所有の土地(帳簿価額△△万円)は、株式会社〇〇銀行からの長期借入金(残高△△万円)の担保として提供しております。」
- このように、担保提供の状況など、資産に関する重要な補足情報を記載します。
- 信頼性向上ポイント
- 資産の裏側にある状況(担保になっているか、自由に使えるかなど)を明確にすることで、会社の財務状況の健全性をより深く理解してもらうことができます。これは、金融機関が融資を判断する際にも、非常に重視する情報です。
2.なぜ注記表で「リアルな経営状況」が見えるの?
では、具体的に注記表のどんな情報が、会社の「リアルな経営状況」を明らかにしてくれるのでしょうか?
1.「隠れたリスク」が見える!:偶発債務や重要な後発事象
貸借対照表には載っていないけれど、将来、会社が金銭的な負担を負う可能性がある「リスク」は、注記表で確認できます。
- 偶発債務
- 例: 他の会社の借入金に、皆さんの会社が連帯保証をしている場合。もし、その会社が倒産したり返済できなくなったりしたら、皆さんの会社が代わりに支払う義務が発生します。また、現在抱えている訴訟の結果次第で、多額の賠償金を支払う可能性なども含まれます。
- リアルな経営状況: 表面上は健全な負債状況に見えても、実はいつ発生するか分からない「爆弾」を抱えている可能性があります。これが顕在化すれば、会社の資金繰りに大きな影響を与えるため、事前に把握しておくことが極めて重要です。
- 重要な後発事象
- 例: 決算日(例えば3月31日)の後、経審の申請日までの間に、大規模な火災や自然災害で大きな損害が出た、または重要な訴訟が発生した、あるいは非常に大きな新規工事を受注した、といった経営に大きな影響を与える出来事です。
- リアルな経営状況: 決算書の数字は決算日時点のものなので、それ以降に会社の状況が大きく変わったとしても、数字には反映されません。しかし、この注記を見れば、決算書作成時点では見えなかった未来のリスクやチャンスを把握できます。
2.「お金の自由度」が見える!:担保提供の状況
会社の資産(土地、建物、重機、預金など)が、借入金の「担保」として金融機関に差し入れられているかどうかは、注記表で確認できます。
- 担保提供
- 例: 会社の所有する土地や建物が、銀行からの融資の担保になっている、特定の預金が担保預金としてロックされている、といった状況です。
- リアルな経営状況: 担保提供自体は、融資を受けるための一般的な手段です。しかし、会社の主要な資産が全て担保に入っている場合は、それ以上新たな資金調達が難しくなっている可能性があります。これは、資金繰りの余裕度や、新たな投資への余力がどれくらいあるのかを判断する上で、非常に重要な情報となります。資金繰りが切迫している、という「本音」が見えてくることもあるでしょう。
3.「取引の公平性」が見える!:関連当事者との取引
社長や役員、親会社や子会社など、会社と特別な関係にある人や会社との間で行われた取引は、注記表で詳しく説明されます。
- 関連当事者との取引
- 例: 社長個人から会社への「役員借入金」が多額にある場合や、関連会社から通常の市場価格よりも高い賃料で事務所を借りている場合などです。
- リアルな経営状況: これらの取引は、一般的な取引とは異なり、市場原理が働きにくいため、不当な条件で行われる可能性があります。注記表で詳細を公開することで、取引の透明性と公平性を示し、利害関係者(金融機関、取引先、経審の審査担当者など)からの信頼を得ることができます。
4.「会計処理の意図」が見える!:重要な会計方針
会社が、売上や費用、資産の評価などをどのように会計処理しているか(採用しているルール)は、注記表で説明されます。
- 重要な会計方針
- 例: 建設業の場合、「完成工事高(売上)の計上基準」として「工事完成基準」を採用しているのか「工事進行基準」を採用しているのか、といった情報です。また、重機などの「減価償却の方法」も含まれます。
- リアルな経営状況: 同じ内容の取引でも、採用する会計方針によって決算書の数字は変わることがあります。この注記を見れば、会社がどのようなルールで数字を作っているのかが分かり、決算書の数字の背景にある「意図」を理解できます。これにより、他の会社と比較する際にも、より適切に判断できるようになります。
3.税務申告の決算書から建設業財務諸表への変換方法
税務申告のために作成する決算書には、一般的に注記表も含まれていますが、建設業で提出する「建設業財務諸表」の一部としての注記表は、その表示項目や記載内容に特化した要件があるんです。
なぜ変換が必要なの? 税務申告用と建設業財務諸表の違い
「同じ会社の注記表なのに、なぜわざわざ変換が必要なの?」と思われるかもしれませんね。主な理由は以下の2点です。
- 経審での統一フォーマット: 経営事項審査(経審)では、全国一律の基準で評価を行うため、提出される財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、注記表など)に統一されたフォーマットが定められています。税務申告用の注記表は、必ずしもこのフォーマットに完全に合致しているわけではありません。特に、記載が求められる項目が異なったり、より詳細な情報が必要とされたりする場合があります。
簡単に言えば、税務申告用の注記表は「一般的な会社の補足説明」ですが、建設業財務諸表のそれは「建設業者さん専用の会社の詳細な情報開示」といったイメージです。
中小企業の決算書において、『個別注記表』をきちんと作成されているとは限りません。
税務署への提出義務がないため、作成していないのです。
建設業財務諸表では、最低限記載すべき項目が決まっています。
確認として、会社が株式譲渡制限会社であるか否かを確認する必要があります。
株式譲渡制限会社か否かの確認方法は、定款でも確認できますが、登記簿謄本に「株式の譲渡制限に関する規定」という項目があれば株式譲渡制限会社になります。
項目がなければ公開会社(譲渡制限会社ではない)ということになります。
この株式譲渡制限会社か否かで、「注記表」に記載する項目が変わってきます。
記載事項については、会計計算規則第98条から第106条を根拠にしています。
下表にて、「〇」は記載が必要。「✕」は記載は不要ということになっています。
| 株式会社 | 持分会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会計監査人 設置会社 | 会計監査人なし | ||||
| 公開会社 | 株式譲渡 制限会社 | ||||
| 1 | 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 | 〇 | × | × | × |
| 2 | 重要な会計方針 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 会計方針の変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 表示方法の変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4-2 | 会計上の見積り | 〇 | × | × | × |
| 5 | 会計上の見積りの変更 | 〇 | × | × | × |
| 6 | 誤謬の訂正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 貸借対照表関係 | 〇 | 〇 | × | × |
| 8 | 損益計算書関係 | 〇 | 〇 | × | × |
| 9 | 株主資本等変動計算書関係 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 10 | 税効果会計 | 〇 | 〇 | × | × |
| 11 | リースにより使用する固定資産 | 〇 | 〇 | × | × |
| 12 | 金融商品関係 | 〇 | 〇 | × | × |
| 13 | 賃貸等不動産関係 | 〇 | 〇 | × | × |
| 14 | 関連当事者との取引 | 〇 | 〇 | × | × |
| 15 | 一株当たり情報 | 〇 | 〇 | × | × |
| 16 | 重要な後発事象 | 〇 | 〇 | × | × |
| 17 | 連結配当規制適用の有無 | 〇 | × | × | × |
| 17-2 | 収益認識関係 | 〇 | × | × | × |
| 18 | その他 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
それでは、主要な変換ポイントを解説します。
- ① 重要な会計方針に関する注記
- 確認ポイント: 会社の完成工事高の計上基準(工事完成基準・工事進行基準)、有形固定資産の減価償却方法、貸倒引当金の計上方法など、税務申告で採用している会計ルールを確認します。
- 変換のポイント: 税務申告の内容がそのまま適用されることが多いですが、経審の様式に合わせて具体的に記載します。
- 記載例: 「当社の完成工事高の計上基準は、原則として工事完成基準を採用しております。」「有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。」
- ② 重要な会計方針の変更に関する注記
- 確認ポイント: 前期から会計処理の方法を変更したかどうか(例:減価償却方法の変更、消費税の処理方法の変更など)。
- 変換のポイント: 変更があった場合、その内容、理由、当期に与える影響額(損益への影響など)を詳しく記載します。変更がなければ「該当事項なし」と明記します。
- 記載例: 「当期より、〇〇資産の減価償却方法を定額法から定率法に変更いたしました。これにより、当期の減価償却費は〇〇万円増加しております。」
- ③ 偶発債務に関する注記
- 確認ポイント
- 他社の借入金や債務について、会社が連帯保証人になっている契約がないか。
- 現在、係争中の訴訟(会社が訴えられている、または訴訟を起こしている)がないか。
- 工事契約において、将来的に損害賠償義務が発生する可能性があるなど、潜在的な金銭的負担がないか。
- 変換のポイント: 税務申告用では簡略化されている場合があるので、保証契約書や訴訟関係書類を確認し、保証額、保証先、担保の有無、訴訟の相手方、係争内容、損害賠償請求額などを具体的に記載します。
- 記載例: 「〇〇株式会社の長期借入金(残高△△万円)に対し、当社は連帯保証を行っております。なお、当該借入金には当社所有の土地を担保提供しております。」
- 確認ポイント
- ④ 担保提供に関する注記
- 確認ポイント: 会社のどの資産(土地、建物、重機、車両、預金、売掛金など)が、どの借入金や債務の担保となっているか。
- 変換のポイント: 金融機関との借入契約書や担保設定契約書を確認し、担保に入っている資産の種類、帳簿価額、担保としている債務の内容、債権者(金融機関名)、設定された極度額などを詳細に記載します。
- 記載例: 「当社所有の土地(帳簿価額△△万円)及び建物(帳簿価額〇〇万円)は、株式会社〇〇銀行からの長期借入金(残高△△万円)に対する担保として提供しております。根抵当権の極度額は□□万円です。」
- ⑤ 関連当事者との取引に関する注記
- 確認ポイント: 社長、役員、その近親者、親会社、子会社など、会社と特別な関係にある個人や法人との間で、以下のような取引がないか。
- 資金の貸し借り(役員借入金、役員貸付金など)
- 不動産の賃貸借
- 工事の請負、資材の売買、役務の提供
- 変換のポイント: 税務申告書だけでは詳細が分かりにくい場合が多いので、総勘定元帳の該当科目や株主総会議事録などを確認し、相手方の氏名または名称、取引内容、金額、取引条件(利息の有無、返済期限など)を具体的に記載します。
- 記載例: 「代表取締役〇〇からの借入金が〇〇万円ございます。本借入金は無利息かつ返済期限の定めはありません。」
- 確認ポイント: 社長、役員、その近親者、親会社、子会社など、会社と特別な関係にある個人や法人との間で、以下のような取引がないか。
- ⑥ 重要な後発事象に関する注記
- 確認ポイント: 決算日(例えば3月31日)の後、経審の申請日までの間に、会社の財政状態や経営成績に大きな影響を与える出来事(例:大規模な災害による損害、重要な訴訟の発生、大規模な新規工事の受注決定、重要な設備投資の決定など)がないか。
- 変換のポイント: 該当する事象があった場合、その事実、発生年月日、内容、および会社に与える影響を簡潔に記載します。
- 記載例: 「決算日後である〇年〇月〇日に、当社は〇〇工事(請負金額〇〇万円)の受注を確定いたしました。本工事は当社の売上高に重要な影響を与える見込みです。」
- ⑦ その他の注記項目
- 上記以外にも「有価証券に関する注記」「固定資産に関する注記(上記以外)」など、様々な注記項目が用意されています。税務申告用の注記表や、会社の状況に合わせて、該当する項目があれば漏れなく記載しましょう。該当しない場合は「該当事項なし」と明記します。
『注記表』の書き方例
『注記表』の書き方例は、以下のようになります。
赤〇が、株式譲渡制限会社の必須記載事項です。

- 2(1)資産の評価基準及び評価方法
有価証券や棚卸資産(商品、製品、原材料、貯蔵品、未成工事支出金など)の評価方法を記載します。
有価証券を保有していない場合は、「該当なし」となります。
税務署に「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出」を提出している場合は、「移動平均法」と「総平均法」を選ぶことが可能になります。
棚卸資産の評価方法は、何かしらの評価方法が入ります。
税務署に「棚卸資産の評価方法の届出」を税務署に提出していれば記載の評価方法になります。
提出していなければ「最終仕入原価法」になります。 - 2(2)資産の評価基準及び評価方法
固定資産を保有していない場合は、「該当なし」となります。
「減価償却資産の償却方法の届出」をしている場合は、記載の償却方法です。
確定申告書の別表16で確認し、別表16(1)に記載されている固定資産は「定額法」、別表16(2)に記載されている固定資産は「定率法」になります。 - 2(3)引当金の計上基準
引当金がない場合は、「該当なし」となります。
決算日時点で何らかの引当金がある場合に、その基準を記載します。 - 2(4)収益及び費用の計上基準
損益計算書の収益と費用の計上は、どういう基準かを問われています。
一般的には、「収益:実現主義 費用:発生主義」になります。 - 2(5)消費税などに相当する額の会計処理の方法
決算変更届の消費税についての記載項目です。
「消費税抜き」または「消費税込み」または「免税のため消費税込み」になります。 - 2(6)その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項
決算書に何も書かれていない場合は、「該当なし」となります。 - 3 会計方針の変更
中小企業のほとんどが「該当なし」になります。
会計方針を変更した場合に、その内容と影響を明記します。 - 4 表示方法の変更
中小企業のほとんどが「該当なし」になります。 - 6 誤謬(ごびょう)の訂正
中小企業のほとんどが「該当なし」になります。 - 9(1)事業年度末日における発行済株式の種類及び数
履歴事項全部証明書で、「発行済株式の総数並びに種類及び数」を確認して記載します。 - 9(2)事業年度末日における自己株式の種類及び数
自己株式を保有していない場合は、「該当なし」と記載します。
貸借対照表の「純資産の部」にある「自己株式」にて判断ができます。
確定申告書の別表2の1欄「期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額」の内書きに自己株式の数が記載されています。 - 9(3)剰余金の配当
事業年度中に配当を行った場合、および事業年度末日後に配当を行うときの配当基準日が、当事業年度内のものがある場合に記載します。 - 9(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権がない場合は、「該当なし」となります。 - 18 その他
特段記載すべき事項がなければ、「特にありません」となります。
※ 経営事項審査を受ける場合には、以下の項目も記載します。
- 7(2)保証債務、手形遡求債務 、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額
法人税確定申告書の別表11(1の2)の一括評価金銭債権の明細欄や、貸借対照表の欄外の記載で、「割引手形」「裏書手形」について確認します。
貸借対照表の流動負債に「割引手形」「裏書手形」が記載されているときは注意が必要で、流動資産の「受取手形」を相殺して残額を「受取手形」に記載します。
「割引手形」「裏書手形」の額は、注記表7(2)に記載します。
経営事項審査の経営状況分析機関では、財務状況や信用力、そして経営の健全性を総合的に評価するため、「割引手形」「裏書手形」の記載を注記表に必要となります。
注記表は、貸借対照表や損益計算書といった表面的な数字だけでは見えない、会社の「リアルな経営状況」や「潜在的なリスク・チャンス」を明らかにしてくれる、非常に価値のある書類です。
この注記表を読み解くことで、金融機関からの円滑な融資、ひいては会社の安定した成長と発展に直結するものです。
この情報が、あなたの事業の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

