【建設業許可】元請は下請になぜ許可を求めてくるのか

取引先の元請業者さんから、
「建設業許可を早く取得するように」
などと、言われておられませんか?
元請業者さんは、何の理由もなしに言っているわけではありません。
1.「元請業者」が建設業許可を取得するように言う理由
国土交通省は、すべての建設業者に建設業許可を取って欲しい考え方を持っています。
建設業許可がいらない軽微な工事でも、建設業許可を持っていないと仕事を受注できる割合は減っています。
同じ技術力の許可業者と無許可業者では、元請業者は許可業者に仕事を頼みたいと考えます。
要するに元請業者としては、不要なリスクを背負いたくないのです。
下請業者が建設業許可を持っていないにもかかわらず、500万円以上の工事を行っていると建設業法違反です。
元請業者には下請業者に対して、「建設業法を遵守するように」と指導する立場にあります。
指導しないと元請業者自身が罰則の対象になり、わずらわしいリスクとなります。
2.下請業者に対する元請業者の指導とは
建設業法24条の7で、下請業者に対する元請業者の指導について書かれています。
建設業法 第24条の7
- 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
- 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
- 第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
要するに、以下を元請業者は以下を遵守しなければなりません。
- 現場での法令順守指導の実施
- 下請業者の法令違反については是正指導
- 下請業者が是正しないときの許可行政庁への通報
元請業者が行う指導などの対象となる下請業者の範囲は、工事に携わる下請業者全てになります。
一次下請業者だけでなく、二次下請業者、それ以下の下請業者も対象です。(建設業法 第24条の6より)
また元請業者は、建設業法以外にも指導すべき法令があります。
建設業法施工令 第7条の3より、以下を規定しています。
建設業法
下請負人の保護に関する規定、技術者の設置に関する規定等本法のすべての規定が対象とされているが、特に次の項目に留意すること。
- 建設業の許可(第3条)
- 一括下請負の禁止(第22条)
- 下請代金の支払(第24条の3、第24条の5)
- 検査及び確認(第24条の4)
- 主任技術者及び管理技術者の設置等(第26条、第26条の2)
建築基準法
- 違反建築の施工停止命令等(第9条第1項・第10項)
- 危害防止の技術基準等(第90条)
宅地造成等規制法
- 設計者の資格等(第9条)
- 宅地造成工事の防災措置等(第14条第2項・第3項・第4項)
労働基準法
- 強制労働等の禁止(第5条)
- 中間搾取の排除(第6条)
- 賃金の支払方法(第24条)
- 労働者の最低年齢(第56条)
- 年少者、女性の坑内労働の禁止(第63条、第64条の2)
- 安全衛生措置命令(第96条の2第2項、第96条の3第1項)
職業安定法
- 労働者供給事業の禁止(第44条)
- 暴行等による職業紹介の禁止(第63条第1号、第65条第8号)
労働安全衛生法
- 危険・健康障害の防止(第98条第1項)
労働者派遣法
- 建設労働者の派遣の禁止(第4条第1項)
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 元請業者は、不要なリスクを背負いたくないため許可を取得するように言う。
- 元請業者は、下請業者に法令順守を指導する役割がある。
- 元請業者は、一次下請業者だけでなく、それ以下の下請業者も指導の対象になる。
- 元請業者は、建設業法以外にも指導すべき法令がある。
元請業者は、リスクは負いたくないというのが本音です。
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