【特車申請】特車ゴールド制度について

ETC2.0装着車への特車通行許可を簡素化する「特車ゴールド」制度が、平成28年1月25日から始まりました。
「よくわからんから関係ない」
などと、思ってはおられませんか?
特車申請にかかるコストをカットできるお得な制度です。
1.特車ゴールドの概要
特車ゴールド制度とは、大型車誘導区間において包括的に許可が取れる制度です。
普通の申請では、申請した経路のみの審査ですが、特車ゴールド制度では迂回経路と考えられる大型車誘導区間に関しても審査が行われます。
今までは複数の迂回路を申請する必要がありましたが、1経路の申請で迂回路をカバーすることができます。
ただし全ての車両が対象ではなく、適用させるための条件があります。

特車ゴールドの携行書類
特車ゴールドの携行書類は、通常よりも多くなります。
次の①~⑤は通常の申請と同様です。
- 車両内訳書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 特殊車両通行許可証
- 条件書
- 大型車誘導区間算定結果帳票
- 大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)
⑥、⑦が追加されますが、予定通行経路に係るもののみ備える付ければよく、全てを印刷して携行する必要はありません。

2.特車ゴールドの適用条件
特車ゴールド制度には、以下の条件に適合する必要があります。
- 大型車誘導区間が含まれる経路の申請であること。
- 業務支援用ETC2.0車載器をセットアップした車両であること。
- 下表の諸元に適合すること。

特車ゴールドの受付はオンライン申請のみです。
車載器に関する情報(車載器管理番号やASL-ID)を、入力する必要があります。
車両番号とETC2.0車載器のASL-IDは対で管理されているため、車載器を交換した場合は利用登録の変更が必要です。

3.特車ゴールドのメリット
特車ゴールド制度のメリットと、費用対効果が考えて検討する必要があります。
大型車誘導区間内の迂回路申請が不要
最大のメリットが、今まで迂回経路を申請していた経路が、1経路のみの申請で足りることでしょう。
道路工事による通行止めや渋滞、事故などの迂回も、一つの経路取得でカバーできるようになります。
更新手続きの簡素化
通常では更新申請手続きが必要ですが、特車ゴールドではワンクリックの更新手続きに簡素化されます。
申請時に登録したメールアドレスへ更新の連絡メールが届くため、更新の同意確認にワンクリックで更新されます。
ただし法に違反し通知を受けた場合は、ワンクリック更新はできません。
また申請時の内容と現在の内容が変わる場合は、従来の申請手続きが必要となります。
車両諸元、車両台数、車両番号、経路が全く同じ場合に利用することが可能です。
4.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 特車ゴールド制度を利用すると、1経路の申請で迂回路をカバーすることができる。
- 申請時の内容と現在の内容が変わらない場合は、ワンクリックで更新される。
- 業務支援用ETC2.0車載器をセットアップした、諸元条件に適合する車両が対象である。
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