【特車申請】特殊車両通行許可の4つの通行条件

通行許可を取得すれば、自由に走行できると思っておられないでしょうか。
「許可さえとれば、大丈夫でしょ」
などと、思ってはおられませんか?
原則、通行を禁止されている特殊車両が、例外的に通行を許可されているため、実際には条件が付されることがほとんどです。
1.4つの通行条件
許可申請を行なった際、通行する経路の状況と、申請した車両の諸元によって、以下のような許可条件が付されます。
条件 | 重量の条件 | 寸法の条件 |
---|---|---|
A条件 | 条件なし(通行許可は取得必要) | 条件なし(通行許可は取得必要) |
B条件 | 徐行、連行禁止 | 徐行 |
C条件 | 徐行、連行禁止、誘導車 | 徐行、誘導車 |
D条件 | 徐行、連行禁止、誘導車+2車線内に並走禁止、 道路管理者の別途付加 | D条件はありません |

D条件の並走禁止になると、特殊車両以外の車両も規制し、橋の上には特殊車両のみになるようにします。
重量が重くなると、D条件が付されやすくなります。
C条件とD条件には、誘導者を設置し安全に運行することになります。
「誘導車」は一般的に普通乗用車などを用います。
特殊車両を誘導していることが分かるように「特殊車両誘導中」のような表示を誘導車に示すことが望ましいです。
特殊車両通行許可に、夜間運行(21時~6時)の条件が付せられることがあります。
重量:通行条件の区分がDとなる車両
寸法:通行条件の区分がCとなり、かつ車両の幅が、3メートルを超えるもの
超重量車、超寸法車両、幅広のトレーラーなどに付せられるケースが多いです。
交通量が多い経路を通行する場合、さらに厳しい通行時間帯を指定されることもあります。

2.通行条件の問題点
通行許可に、C条件やD条件が付されることはあります。
誘導車の設定は、コスト的にそう簡単にできるものではありません。
運用上、誘導車を全てに徹底して設置することは、逆に効率性を損ねる場合もあります。
そのため、現在は曖昧になっている部分でもあります。
かと言っても、誘導車を設置しなくてもいいわけでありません。
「条件を守れないなら、許可を取得する必要などない?」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし無許可と、通行条件違反であれば、明らかに無許可の方が好ましくありません。
車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者
6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項)
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 通行する経路の状況と、申請した車両の諸元によって、4つの許可条件が付される場合がある。
- C条件とD条件には、誘導者を設置し安全に運行することになる。
- 夜間運行の条件が付せられることがある。
- 無許可と、通行条件違反であれば、明らかに無許可の方が好ましくない。
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