【特車申請】特殊車両通行許可の4つの通行条件

4つの通行条件

通行許可を取得すれば、自由に走行できると思っておられないでしょうか。

「許可さえとれば、大丈夫でしょ」

などと、思ってはおられませんか?

原則、通行を禁止されている特殊車両が、例外的に通行を許可されているため、実際には条件が付されることがほとんどです。

1.4つの通行条件

許可申請を行なった際、通行する経路の状況と、申請した車両の諸元によって、以下のような許可条件が付されます。

条件重量の条件寸法の条件
A条件条件なし(通行許可は取得必要)条件なし(通行許可は取得必要)
B条件徐行、連行禁止徐行
C条件徐行、連行禁止、誘導車徐行、誘導車
D条件徐行、連行禁止、誘導車+2車線内に並走禁止、
道路管理者の別途付加
D条件はありません
通行許可の条件
出典:関東地方整備局「特殊車両通行ハンドブック2020」より引用

D条件の並走禁止になると、特殊車両以外の車両も規制し、橋の上には特殊車両のみになるようにします。
重量が重くなると、D条件が付されやすくなります。

C条件とD条件には、誘導者を設置し安全に運行することになります。
「誘導車」は一般的に普通乗用車などを用います。
特殊車両を誘導していることが分かるように「特殊車両誘導中」のような表示を誘導車に示すことが望ましいです。

特殊車両通行許可に、夜間運行(21時~6時)の条件が付せられることがあります。

重量:通行条件の区分がDとなる車両
寸法:通行条件の区分がCとなり、かつ車両の幅が、3メートルを超えるもの

超重量車、超寸法車両、幅広のトレーラーなどに付せられるケースが多いです。
交通量が多い経路を通行する場合、さらに厳しい通行時間帯を指定されることもあります。

2.通行条件の問題点

通行許可に、C条件やD条件が付されることはあります。
誘導車の設定は、コスト的にそう簡単にできるものではありません。

運用上、誘導車を全てに徹底して設置することは、逆に効率性を損ねる場合もあります。
そのため、現在は曖昧になっている部分でもあります。
かと言っても、誘導車を設置しなくてもいいわけでありません。

「条件を守れないなら、許可を取得する必要などない?」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし無許可と、通行条件違反であれば、明らかに無許可の方が好ましくありません。

車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者
6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項)

特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)

check

3.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 通行する経路の状況と、申請した車両の諸元によって、4つの許可条件が付される場合がある。
  • C条件とD条件には、誘導者を設置し安全に運行することになる。
  • 夜間運行の条件が付せられることがある。
  • 無許可と、通行条件違反であれば、明らかに無許可の方が好ましくない。

本業が忙しくて、「特殊車両通行許可」の申請手続きが難しいとお困りではありませんか?
特殊車両通行許可のお困りごとを、当事務所では無料でご相談を承っております。

お気軽にお問合せください。