【特車申請】特殊車両通行許可が必要か確認しよう

特車車両通行許可が必要か確認しよう

通行許可が必要な特殊車両とは、車両の寸法や重量が一般的制限値を超える車両のことを言います。

「時間もお金もかかるし、特車申請しなくてもバレないでしょ」

などと、思ってはおられませんか?

今の時代、コンプライアンスをしっかり守ることは、取引先に対しても必ずプラスになります。

1.なぜ「特殊車両通行許可」が必要なのか

道路も消耗品ですので、車両が通行することで劣化していきます。
道路が劣化してしまうと車両が通れなくなり、交通インフラに影響を及ぼします。

そのため道路の管理者が車両を審査し、一定の条件付きで、重たい車や大きい車を通行させる許可制度です。

もし無許可のまま特殊車両を走らせているとしたら、金銭的負担を免れ、ただ乗りで道路を使用していることになります。
そのような会社を、取引先は大事な仕事を任せられるでしょうか。

今後、ますます違反者に対しての指導や取り締まりは厳格になっていきます。

刑事告発されてしまうと、運転手も同じく刑罰を受けることになります。
会社の財産である従業員を守り、信頼を得るためにも、許可の取得は重要です。

2.一般的制限値を超えると許可が必要

通行許可が必要な車両とは、車両の寸法や重量が一般的制限値を超える車両のことです。
積載物を含めての幅、高さ、長さ、重さなので、気を付ける必要があります。

2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径12.0m
総重量20t(高速自動車国道および重さ指定道路は25t)
軸重10t
隣接軸重18t~20t(隣接軸距による)
輪荷重5t
一般的制限値
出典:関東地方整備局「特殊車両通行ハンドブック2020」より引用

一つでも制限値を超えていると、特殊車両通行許可が必要です。

車両は人が乗車し、貨物が積載されている場合にはその状態におけるものです。
他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両も含みます。

3.特殊な車両の特例

セミトレーラ、フルトレーラ連結車は、高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さが最高限度となります。
これを超える車両は、通行許可が必要です。

セミトレーラ連結車16.5m
フルトレーラ連結車18.0m

車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両があります。
代表的な車種としては、

  • トラッククレーン等自走式建設機械
  • トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)
  • トレーラ連結車の追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)

特例5車種と追加3車種を合わせて、特例8車種といいます。

特例5車種
出典:関東地方整備局「特殊車両通行ハンドブック2020」より引用

特例5車種の制限値(総重量の特例)

特例5車種は総重量において、道路種別により特例の制限値が設けられています。
これを超える場合は、通行許可が必要です。

高速自動車国道25t~36t(最遠軸距による)首都高速道路、阪神高速道路、
その他の都市高速道路および本州四国連絡高速道路は含まない。
重さ指定道路25t~27t(最遠軸距による)
その他の道路24t~27t(最遠軸距による)
追加3車種
出典:関東地方整備局「特殊車両通行ハンドブック2020」より引用

許可限度値の目安

構造が特殊な車両で許可が得られる限度値の目安は以下のとおりです。
この限度値を超える場合には、必要に応じて道路の管理者へ個別に確認が必要になります。

長さセミトレーラ:17.0m
後軸の旋回中心から車両後端までの距離が3.2m 以上3.8m 未満:17.5m
後軸の旋回中心から車両後端までの距離が3.8m 以上4.2m 未満:18.0m
セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心が当該車両の後軸の車輪
(複数軸を備えるものは後後軸の車輪)よりも後ろに備えるもの:21.0m
フルトレーラ:21.0m
総重量44.0 t
軸重10.0 t
バン型等セミトレーラにおける2 軸の認証トラクタの駆動軸:11.5 t

4.車両の制限に関する法令

「特殊車両通行許可」は、道路法という法律に基づいた法律です。
「道路法」以外に、「道路交通法」と「道路運送車両法」という法律があります。

「道路運送車両法」は、車両の製造等に関する法律で車検の基準になります。
各運輸支局が管轄です。

気を付ける必要があるのは、「道路交通法」で警察庁が管轄です。
車両からはみ出す荷物を積載して走行する場合、「特殊車両通行許可」とは別に、荷物の積み地を管轄する警察署に「制限外積載許可」を得る必要があります。

荷物を積載し、車両の長さが12m以内なので特殊車両通行許可は必要なくても、貨物のはみ出しが1.1倍以上の長さになると、道路交通法の許可を得る必要があります。

道路法
出典:関東地方整備局「特殊車両通行ハンドブック2020」より引用

5.まとめ

大まかに、まとめてみると。

  • 通行許可が必要な車両とは、車両の寸法や重量が一般的制限値を超える車両である。
  • 積載物を含めての幅、高さ、長さ、重さなので、気を付ける必要がある。
  • セミトレーラ、フルトレーラ連結車は、高速自動車国道の通行では、長さの最高限度が異なる。
  • 特例5車種は総重量において、道路種別により特例の制限値が設けられている。
  • 車両から荷物がはみ出す場合、「制限外積載許可」が必要の場合がある。

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