【産廃】産業廃棄物は、事業活動にともなって生じた廃棄物です。

産業廃棄物は、事業活動にともなって生じた廃棄物です。
産業廃棄物は、事業活動にともなって生じた廃棄物です。

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士 岩田眞と申します。

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられます。

どちらの廃棄物に該当するのか、しっかりと確認しておく必要があります。

この記事では、収集運搬業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.廃棄物の種類について

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられますが、さらに細かく分けられます。

産業廃棄物は、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分けられます。
一般廃棄物は、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」に分けられます。
また一般廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「家庭系一般廃棄物」があります。

廃棄物の見分け方

産業廃棄物は、事業活動にともなって生じた廃棄物です。
工場や建設現場だけでなく、オフィスや学校、病院、商店など、法人、個人事業問わず全ての事業が対象になります。

「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の見分け方が、特にややこしくなります。
特定業種から排出されるものは、「産業廃棄物」となりますが、特定業種でなければ「事業系一般廃棄物」となります。

例えば製紙工場から排出された紙くずは「産業廃棄物」ですが、製紙工場の事務所から排出された紙くずは「事業系一般廃棄物」になります。

2.それって、本当に廃棄物?

不要品が、必ずしも「廃棄物」というわけではありません。
所有者によっては不要品でも、価値のあるものは「有価物」になります。

「有価物」はお金を出して買取り、買い取った不要品を売却して利益を得ることができます。
自分にとっては不要品であっても、誰かにとっては必要品であるかもしれません。

「有価物」に該当するかどうかの判断は、以下を総合的に判断して、決定します。

  1. 物の性状
  2. 排出の状況
  3. 通常の取り扱い形態
  4. 取引価値の有無
  5. 占有者の意思等

単に売却できるから、「有価物」に該当するというわけではありません。
「廃棄物」か「有価物」かの判断は、排出事業者が勝手に決めるわけではありません。

また「到着時有価物」というものがあります。
排出事業者が、運送費やリサイクル料を支払い売却代金を上回った場合、排出事業所から処分先までの輸送中は廃棄物として扱います。
処分先に引き渡した時点で有価物として扱うものです。

最終的には有価物になりますが、輸送中は産業廃棄物として取り扱う必要があります。

3.気を付けるべき点

判断が難しい廃棄物も少なくありませんが、最終的には自治体によって解釈が異なってくることがあります。
判断が難しい場合は、管轄の自治体に問い合わせて確認することが必要です。

初めて収集運搬業許可を受けるには、自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「収集運搬業許可の受け方がわからない」

という方は、一度ご相談下さい。