【産業廃棄物収集運搬業許可】優良産廃処理業者認定制度とは

「優良産廃処理業者認定制度」とは、厳しい基準をクリアした産廃業者を認定する制度です。
「優良産廃処理業者認定制度なんて関係ない」
などと、思ってはおられませんか?
優良認定を受けることは、レベルの高い優良事業者をアピールすることができます。
1.「優良産廃処理業者認定制度」の目的
「優良産廃処理業者認定制度」の目的は、優良な産廃業者を「見える化」させる制度です。
厳しい基準をクリアした産廃業者を「優良産廃処理業者」として認定し、企業情報をインターネット上で広く公開されます。
そのため、他社と差別化することができます。
排出事業者は、不法投棄などのリスクを回避するために、信頼のおける産廃業者を探しています。
情報を公開することで、事業活動の実施をアピールすることができます。
また、「優良産廃処理業者」として認定されると、以下のようなメリットがあります。
(1)許可証に「優良」マークが明記されることで、対外的にイメージアップになる。
(2)産廃情報ネットに会社情報が公開され、処理委託先として受託機会が増える。
(3)許可有効期間が、通常5年間のところ「7年間」になる。
(4)許可の更新時に提出する添付書類が一部省略される。
(5)環境エネルギー対策資金で、低利息での融資を受けられる。
2.優良認定を受けるためには
優良な産廃処理業者として認定を受けるには、産業廃棄物処理業許可の更新時に審査を受けます。
通常よりも厳しい、以下の5つの基準をクリアする必要があります。
(1)実績と遵法性
5年以上産業廃棄物処理業の許可を得て実績があり、行政より不利益処分を受けていないこと。
(2)事業の透明性
許可取得の内容や、産業廃棄物処理業の状況、施設の処理内容など、一定期間継続してホームページなどで公表していること。
(3)環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21などの認証制度による認証を受けていること。
(4)電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
電子マニフェストについては、以下のページに記載しています。
【産業廃棄物収集運搬業許可】マニフェストの運用について
「マニフェスト」とは、産業廃棄物収集運搬業を営む上では非常に重要なしくみです。 「マニフェストとは何?」 などと、思ってはおられませんか? マニフェストの取り扱い…
(5)財務体質の健全性
大阪府の場合、以下の①~⑤の基準に適合していること。
①直前3年の各事業年度における自己資本比率が、0以上であること。
②直前3年の各事業年度のいずれかの年度で自己資本比率が10パーセント以上であるか、前事業年度における営業利益金額等が0を超えること。
③直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が、0を超えること。
④産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料で滞納していないこと
⑤特定産業廃棄物最終処分場について、積み立てるべき維持管理積立金の積立をしていること。
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 「優良産廃処理業者認定制度」の目的は、優良な産廃業者を「見える化」させる制度である。
- 「優良産廃処理業者」として認定を受けると、対外的にイメージアップになる。
- 産廃情報ネットに、会社情報が公開される。
- 許可の有効期間が、通常5年間のところ「7年間」になる。
- 優良な産廃処理業者は、通常よりも厳しい基準をクリアする必要がある。
優良産廃処理業者は、認定を受けるために一定の厳しい審査をクリアしています。
ただし100%違法行為をしない業者であることを、約束するものではありません。
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