【産廃】「優良産廃処理業者」は、厳しい基準をクリアした産廃業者です。

「優良産廃処理業者」は、厳しい基準をクリアした産廃業者です。
「優良産廃処理業者」は、厳しい基準をクリアした産廃業者です。

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士 岩田眞と申します。

「優良産廃処理業者認定制度」とは、厳しい基準をクリアした産廃業者を認定する制度です。

優良認定を受けることは、レベルの高い優良事業者をアピールすることができます。

この記事では、収集運搬業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「優良産廃処理業者認定制度」の目的

「優良産廃処理業者認定制度」の目的は、優良な産廃業者を「見える化」させる制度です。

厳しい基準をクリアした産廃業者を「優良産廃処理業者」として認定し、企業情報をインターネット上で広く公開されます。
そのため、他社と差別化することができます。

排出事業者は、不法投棄などのリスクを回避するために、信頼のおける産廃業者を探しています。
情報を公開することで、事業活動の実施をアピールすることができます。

また、「優良産廃処理業者」として認定されると、以下のようなメリットがあります。

  1. 許可証に「優良」マークが明記されることで、対外的にイメージアップになる。
  2. 産廃情報ネットに会社情報が公開され、処理委託先として受託機会が増える。
  3. 許可有効期間が、通常5年間のところ「7年間」になる。
  4. 許可の更新時に提出する添付書類が一部省略される。
  5. 環境エネルギー対策資金で、低利息での融資を受けられる。

2.優良認定を受けるためには

優良な産廃処理業者として認定を受けるには、産業廃棄物処理業許可の更新時に審査を受けます。
通常よりも厳しい、以下の5つの基準をクリアする必要があります。

  1. 実績と遵法性
    5年以上産業廃棄物処理業の許可を得て実績があり、行政より不利益処分を受けていないこと。
  2. 事業の透明性
    許可取得の内容や、産業廃棄物処理業の状況、施設の処理内容など、一定期間継続してホームページなどで公表していること。
  3. 環境配慮の取組
    ISO14001、エコアクション21などの認証制度による認証を受けていること。
  4. 電子マニフェスト
    電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
  5. 財務体質の健全性
    大阪府の場合、以下の①~⑤の基準に適合していること。

    ①直前3年の各事業年度における自己資本比率が、0以上であること。
    ②直前3年の各事業年度のいずれかの年度で自己資本比率が10パーセント以上であるか、前事業年度における営業利益金額等が0を超えること。
    ③直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が、0を超えること。
    ④産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料で滞納していないこと
    ⑤特定産業廃棄物最終処分場について、積み立てるべき維持管理積立金の積立をしていること。

3.気を付けるべき点

優良産廃処理業者は、認定を受けるために一定の厳しい審査をクリアしています。
ただし100%違法行為をしない業者であることを、約束するものではありませんので気を付けてください。

初めて収集運搬業許可を受けるには、自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「収集運搬業許可の受け方がわからない」

という方は、一度ご相談下さい。