【産廃】「特別管理産業廃棄物」は、厳格に管理する必要があります。

「特別管理産業廃棄物」は、厳格に管理する必要があります。
「特別管理産業廃棄物」は、厳格に管理する必要があります。

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士 岩田眞と申します。

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物を、「特別管理産業廃棄物」といいます。

「特別管理産業廃棄物」は取扱いを誤ると、人体や生活環境に深刻な悪影響を与えるため厳格に管理する必要があります。

この記事では、収集運搬業許可を受けたい方に向けて説明しています。

1.「特別管理産業廃棄物」は、主に4種類

「特別管理産業廃棄物」は、主に4種類に分別されます。

  • 引火性廃油
    揮発油類、灯油類、軽油類(引火70℃未満の廃油)
  • 強酸・強アルカリ
    PH2.0以下の酸性廃液、PH12.5以上のアルカリ性廃液
  • 感染性産業廃棄物
    医療機関等から排出される産業廃棄物で、感染性病原体が含むかそのおそれのある廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物
    廃PCB等
    ・ 廃PCBおよびPCBを含む廃油
    PCB汚染物
    ・PCBが塗布され、または染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
    ・PCBが付着、または封入されたプラステック類、金属くず
    ・PCBが付着した陶器くず、がれき類
    PCB処理物
    ・廃PCB等またはPCB汚染物を処理したもので、一定濃度以上のPCBを含むもの
    廃石綿等
    ・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保湿材料
    ・石綿除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防塵マスクなど
    ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じたもので、集じん装置で集められた飛散性の石綿など
    有害産業廃棄物
    水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、ひ素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサンまたはダイオキシン類を基準値以上を含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど

PCB廃棄物について

PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略です。
PCBの毒性は科学的に分解されにくく、人体に入ると脂肪に溶け、体内に蓄積されます。
皮膚障害、内臓障害、ホルモン異常が発生します。

PCB廃棄物は、通常の許可基準に加えて、運搬容器や運搬車両の規定が強化されています。
さらに、管理責任者を選任するために、JWセンターが実施する講習会を受講しなければなりません。
PCB廃棄物では、他の「特別管理産業廃棄物」に比べて、許可申請の手続きに手間を要します。

石綿含有産業廃棄物について

アスベストを含む産業廃棄物には、廃石綿等と石綿含有産業廃棄物の2種類あります。
廃石綿等は、「特別管理産業廃棄物」に該当します。

石綿含有産業廃棄物は、普通産廃に分類されます。
「石綿含有産業廃棄物」とは、石綿を重量の0.1%を超えて含むもので、飛散性のないものと定義されています。

有害産業廃棄物について

有害産業廃棄物のうち、汚泥・鉱さい・廃油・廃酸・廃アルカリ・燃え殻・ばいじんは、ダイオキシン類などの有害物質を一定濃度を超えて含んでいる場合に有害産業廃棄物となります。
鉱さいとは、鉄やニッケル、クロムといった鉱物を精錬する際に排出されます。

鉱さい以外は、排出業種と排出施設が規定されています。
有害物質を基準値以上含んでいても、規定された業種と施設から排出されなければ、法的には有害産業廃棄物とはなりません。

有害産業廃棄物は、判断が難しいこともあります。
最終的には行政庁が判断することになります。

なるほど

特別管理産業廃棄物の処理を事業として行なうには、「産業廃棄物処理業」の許可とは別に「特別管理産業廃棄物処理業」の許可が必要です。

「特別産業廃棄物収集運搬」の許可を持っていても、普通産業廃棄物を運搬できません。
普通産業廃棄物の収集運搬は、「産業廃棄物収取運搬業許可」が別途必要になるので注意が必要です。

廃水銀について

水銀は常温では液体であり、揮発するという特性があります。
蛍光灯や水銀体温計等を破損させ、水銀を吸入してしまうと、重大な健康被害を引き起こす可能性があります。
必ず運搬容器に収納して、収集又は運搬する必要があります。

感染性産業廃棄物について

排出場所が、以下の医療機関等に限定されています。

病院、診療所、保健所、血液センター、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設や試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)

上記以外の施設から排出される廃棄物は、感染性病原体が含まれていても「感染性産業廃棄物」とはなりません。
「排出場所」以外に、「形状」と「感染性の種類」も含めて感染性の有無を判断します。

2.「特別管理産業廃棄物責任者」の設置が必要

排出事業者は、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物責任者」を設置する必要があります。
責任者の設置・廃止・変更などの、報告を義務付けている自治体もあります。

「特別管理産業廃棄物責任者」になるには、資格や学歴ごとによる実務経験年数などが規定されています。

感染性産業廃棄物を生ずる事業所で必要な資格

  • 医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
  • 環境衛生指導員(2年以上の経験)
  • 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学を卒業した大学や高専、または同等以上の知識を有すると認められるもの

感染性産業廃棄物以外を生ずる事業所で必要な資格

  • 理学、薬学、工学、農学に関する学校を卒業し、一定以上の実務経験があるもの、または同等以上の知識を有すると認められるもの
  • 10年以上の実務経験

同等以上の知識を有するものとは、「特別管理産業廃棄物管理者に関する講習会」の修了者のことです。

「特別管理産業廃棄物責任者」には、以下のような役割があります。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  • 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  • 保管状況の確認
  • 委託業者の選定や委託の実施
  • マニフェストの交付、保管

3.気を付けるべき点

法的には「特別管理産業廃棄物」に該当していなくても、廃棄物の状況や性質から「特別管理産業廃棄物」として処理することが妥当と判断されることもあります。

初めて収集運搬業許可を受けるには、自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。

「収集運搬業許可の受け方がわからない」

という方は、一度ご相談下さい。