【産廃】下請業者や孫請業者は「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士 岩田眞と申します。
建設現場から産業廃棄物を収集運搬する場合、下請業者や孫請業者は「産業廃棄物収集運搬業許可」がないと収集運搬することはできません。
この記事では、建設業者で収集運搬業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要な建設業者は?
産業廃棄物は、排出事業者に処理をする責任がありますが、建設現場では元請業者が責任を負うことになります。
建設現場で排出される建設系産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運ぶ場合は、発注者から直接工事を請負った元請業者は「産業廃棄物収集運搬業許可」は必要ありません。
下請業者や孫請業者が建設系産業廃棄物を運ぶためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
そして元請業者と「産業廃棄物処理委託契約」を結ぶ必要があります。
有償・無償は、関係ありません。
契約書を交わさずに産廃を運んだり、無許可業者に産廃を運ばせたりすると、元請業者が処分されることになります。
2.建設系産業廃棄物(建廃)とは?
産業廃棄物(産廃)とは、事業活動で排出されるゴミのことです。
工場や建設現場だけでなく、オフィスや学校、病院、商店などの廃棄物も「産業廃棄物」の対象です。
産業廃棄物に定められている品目は、20種類あります。
この中で、8品目が建設系産業廃棄物(建廃)と呼ばれています。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類(建廃)
- ゴムくず(建廃)
- 金属くず(建廃)
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず(建廃)
- 鉱さい
- がれき類(建廃)
- ばいじん
- 紙くず(建廃)
- 木くず(建廃)
- 繊維くず(建廃)
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 13号廃棄物(コンクリート固形物など)
建設工事に伴って生じる建設系産業廃棄物(建廃)は、工事現場から排出される廃棄物と、現場事務所等から排出される廃棄物があります。
工事現場から排出されるのは「産業廃棄物」として処理し、現場事務所から排出されるのは「事業系一般廃棄物」として分けて処理を行ないます。
建築現場から排出される廃棄物は「混合廃棄物」として排出されることがほとんどです。
建築関係の現場に対応した許可を取得する場合には、これらの廃棄物の品目についての許可を網羅しておかなければなりません。
3.気を付けるべき点
元請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していても、下請業者や孫請業者は産業廃棄物を収集運搬することはできません。
そのため下請業者や孫請業者は、元請会社から「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得を求められることがあります。
許可を有していない処理業者に処理を委託してしまうと、元請会社が無許可業者への処理委託として廃棄物処理法に違反するためです。
初めて収集運搬業許可を受けるには、自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。
「収集運搬業許可の受け方がわからない」
という方は、一度ご相談下さい。