【産業廃棄物収集運搬業許可】建設業者も許可が必要なとき

建設業者が産業廃棄物を運ぶには、気を付けるべきことがあります。
「許可がなくてもバレないでしょ?」
「元請が許可が持っているから大丈夫でしょ?」
などと、思ってはおられませんか?
様々な都道府県で工事をする場合、「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得はそれぞれの都道府県の許可が必要となります。
1.「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要なケースと
産業廃棄物収集運搬業は、排出事業者から委託を受けて、産廃処理施設や保管場所等まで産業廃棄物を運搬することを業とします。
業を行なおうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市長)から、許可を受けなければなりません。
産業廃棄物は、排出事業者に処理をする責任があります。
建設現場で排出する産業廃棄物の処理責任は、元請業者が負うことになります。
以下のケースでは、「産業廃棄物収集運搬業許可」は必要ありません。
- 排出事業者自らが運搬する場合(自社運搬)
- 廃棄物ではない場合
- 廃棄物処理法や他の法令で、特別に許可が不要とされている場合
建設現場で排出される建設系産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運ぶ場合は、発注者から直接工事を請負った元請業者は「産業廃棄物収集運搬業許可」は必要ありません。
下請業者が産廃を運ぶためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
そして元請業者と「産業廃棄物処理委託契約」を結ぶ必要があります。
契約書を交わさずに産廃を運んだり、無許可業者に産廃を運ばせたりすると、元請業者が処分されます。

2.「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要な自治体
「産業廃棄物収集運搬業許可」は、排出場所から処分場へ産廃を運ぶ際に必要となります。
有償・無償は、関係ありません。
「産業廃棄物収集運搬業許可」は、産業廃棄物を積み込む自治体と、荷降ろし地の自治体両方の許可が必要です。
近畿一円で工事をするのであれば、近畿一円の許可を取る必要があります。
通過するだけの都道府県は、許可が必要ありません。
例えば大阪府の建設現場で発生した産業廃棄物を、滋賀県の中間処理業者に運ぶ場合は、大阪府と滋賀県の許可を取得する必要があります。
産業廃棄物を積んで通過するだけの、京都府の許可は不要です。
ただし政令市で積替保管を有する場合や、1つの政令市のみで収集運搬が行われる場合は、「政令市」も申請先になります。
3.建設系産業廃棄物(建廃)とは
産業廃棄物(産廃)とは、事業活動で排出されるゴミのことです。
工場や建設現場だけでなく、オフィスや学校、病院、商店などの廃棄物も「産業廃棄物」の対象です。
産業廃棄物の定義は、以下になります。
- 事業活動によって排出されること
- 法令に定める20種類に該当すること
- 固形状もしくは液状であること
- 放射性廃棄物以外であること
「法令に定める20種類」とは、以下になります。
この中で、8品目が建設系産業廃棄物(建廃)と呼ばれています。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類(建廃)
- ゴムくず(建廃)
- 金属くず(建廃)
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず(建廃)
- 鉱さい
- がれき類(建廃)
- ばいじん
- 紙くず(建廃)
- 木くず(建廃)
- 繊維くず(建廃)
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 13号廃棄物(コンクリート固形物など)
建設工事に伴って生じる建設系産業廃棄物(建廃)は、工事現場から排出される廃棄物と、現場事務所等から排出される廃棄物があります。
工事現場から排出される「産業廃棄物」と、現場事務所から排出される「事業系一般廃棄物」に分けて処理を行ないます。
20品目については、以下のページでまとめています。
産業廃棄物の20品目判断【間違えたらあかん!ダメ絶対】
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建築現場から排出される廃棄物は「混合廃棄物」として排出されることがほとんどです。
建築関係の現場に対応した許可を取得する場合には、これらの廃棄物の品目についての許可を網羅しておかなければなりません。

4.産業廃棄物収集運搬業の許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可要件は、4つあります。
(1)講習会の受講をしていること
申請する会社の役員(個人の場合は代表者)が、講習会を受講する必要があります。
この講習会の有効期限は5年間です。
(2)経理的基礎があること
会社の財務状況が良くないと、適正に産業廃棄物を処理せずに不法投棄に走る危険性があります。
かなり厳しく会社の財務状況がチェックされます。
(3)必要な施設があること
収集運搬では、飛散・流出・悪臭のおそれがない方法で行う必要があります。
収集運搬に適した容器・車両を使用しなければなりません。
(4)欠格要件に該当しないこと
対象者が、過去に法律違反や犯罪を犯していると要件を満たせません。
審査対象は、法人の役員(監査役、相談役・顧問を含む)・株主(出資者)・支店長(営業所長)です。
建設業の欠格要件と違うのは、監査役・相談役・顧問を含みます。
詳しくは、以下のページで記載しています。
【産業廃棄物収集運搬業許可の要件】クリアすべき4つの要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するなら、要件を確認する必要があります。 「どういう要件があるの?」「要件なんて、どうにでもなるでしょ?」 などと、思ってはおられ…
5.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 建設現場で排出する産業廃棄物の処理責任は、元請業者が負う。
- 下請業者が産廃を運ぶためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要がある。
- 産業廃棄物を積み込む自治体と、荷降ろし地の自治体両方の許可が必要になる。
- 通過するだけの都道府県は、許可が必要ない。
- 産廃には20種類あり、その中の8品目に建設系産業廃棄物がある。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可要件は、4つある。
建設現場から産業廃棄物を収集運搬する場合、元請会社が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していても、下請会社や孫請会社は産業廃棄物を収集運搬することはできません。
そのため、元請会社から「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得を求められることがあります。
許可を有していない処理業者に処理を委託してしまうと、元請会社が無許可業者への処理委託として廃棄物処理法に違反するため注意が必要です。
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