【産廃】収集運搬業許可を取得するには、4つの要件があります。

こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士 岩田眞と申します。
収集運搬業の許可を取得するには、4つの基準を満たす必要があります。
各要件をクリアしないことには、収集運搬業許可を取得することはできません。
この記事では、収集運搬業許可を受けたい方に向けて説明しています。
1.収集運搬業許可を取るための要件は?
収集運搬業の許可を受けるためには、4つの「許可要件」を備えていることが必要になります。
これらの要件は書類で確認し、要件を満たさないと、収集運搬業の許可を受けることができません。
- 講習会を受講していること
産業廃棄物収集運搬業を営むには、産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識と技能が必要です。
この条件を客観的に証明するには、講習会を受講し、受講後の試験に合格して修了証書をもらう必要があります。
「公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」で行っています。
受講対象者は、以下のように定まっています。
法人の場合:代表者もしくはその業務を行う法人の役員(監査役を除く)又は政令使用人
個人の場合:申請者または政令使用人
「政令使用人」とは、営業所や支店の責任者で、いわゆる営業所長や支店長などです。
業務に係る契約を締結する権原を有する者が該当します。
自治体により「役員受講が原則であり、政令使用人は例外」という面があります。
講習会は2日間あり、全国どこの会場でも受講できます。
修了考査に合格すると、3~4週間程度で修了証が交付されます。
修了証の有効期間は5年です。 - 経理的基礎があること
債務超過でないことや利益が計上できていることを証明し、事業を継続していけることを証明する必要があります。
証明する主な資料は、賃借対照表や損益計算書などの決算書と納税証明書です。
大阪府では、債務超過は以下のように判断されます。
法人の場合:直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態
個人の場合:資産に関する調書(個人用)の資産<負債
債務超過の状態である場合については、追加資料が求められます。
ただし本当に債務超過の状態で事業を行うことが、本当に必要なことなのか検討することが重要です。
現時点では許可を断念することも、将来の結果的に良い方向へ繋がるかもしれません。 - 必要な施設があること
収集運搬では、飛散・流出・悪臭のおそれがない方法で行う必要があります。
産業廃棄物を運搬する車両や容器が、運搬物に適したものでないと、周囲に悪影響を及ぼすためです。
産業廃棄物収集運搬業の場合
(1) 産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬船・運搬容器その他の運搬施設を確保すること。
(2) 石綿含有産業廃棄物は破砕しない運搬方法で、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること。
(3) 水銀使用製品産業廃棄物は破砕しない運搬方法で、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること。
(4) 水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器・梱包から漏れない措置をとり、高温にさらされないよう運搬すること。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
(1) 特別管理産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬船・運搬容器その他の運搬施設を確保すること。
(2) 廃油・廃酸・廃アルカリの収集運搬業を行う場合、廃油・廃酸・廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等、廃油・廃酸・廃アルカリの運搬に適した運搬施設を確保すること。
(3) 感染性産業廃棄物の収集運搬業を行う場合、感染性産業廃棄物の運搬に適した保冷車その他の運搬施設を確保すること。
(4) その他の特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行う場合、収集運搬を行う特別管理産業廃棄物の種類に応じ、特別管理産業廃棄物の収集運搬に適した運搬施設を確保すること。
施設の使用権等について
(1) 車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じであること。
※ 自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書により使用権を明らかにすること。
(2) 他の事業者の登録車両は、使用(登録)できない。
(3) 収集運搬用の車両保管場所を確保すること。
(4) 申請者と車両の運転者との間には雇用関係が成立していること。 - 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の役員・株主または出資者・政令で定める使用人も対象)が、暴力団員等の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要です。
- 成年被後見人・被保佐人、または破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受けて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 各法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる時
- 罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる時
- 廃棄物処理法、または浄化槽法の許可の取消しの処分の聴聞の通知があった日から、その処分を決定するまでの間に事業の全部廃止の届出書を提出し、当該届出の日から5年を経過しない者
- 廃棄物関連の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可が取り消しとなり、聴聞から取り消しの決定をする日までの間に、廃業等の届出をした者で5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員がその事業活動を支配する者
すでに許可を取得した企業が、欠格要件に該当した場合も許可は取り消されます。
複数の自治体で許可を取得している場合、全ての許可が取り消されることになります。
また取消しの日から5年を経過しなければ、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することはできなくなります。
2.気を付けるべき点
個人も法人も許可の要件に変わる点はありません。
個人で取得した許可は法人に引き継ぐことはできず、新たに法人として許可を取りなおす必要があります。
初めて収集運搬業許可を受けるには、自社のみの力で手続きを処理するのは、なかなか難しいと思います。
「収集運搬業許可の受け方がわからない」
という方は、一度ご相談下さい。