【建設業許可】決算変更届を提出しない5つのデメリット

決算変更届を提出しない5つのデメリット
決算変更届を提出しない5つのデメリット

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。

建設業許可を取得したら、毎事業年度終了後4カ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。
決算変更届の提出を怠ると、思わぬデメリットがあったりします。。

この記事では、決算変更届の提出を怠った場合のデメリットについて説明しています。

1.「決算変更届」って何?

「決算変更届」とは、建設業許可を取得した建設業者が、毎事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に提出しなければならない書類です。

法人の場合は、通常は決算日から2か月以内に定時総会を経て、決算が確定します。
個人の場合は、3月15日の確定申告期限に合わせて、2か月前後で決算が決まります。

そこから2か月ほどで、「決算変更届」を作成しなければなりません。
そのため税理士作成の決算書が、なかなか出来上がってこない場合だと、手続きを先に進めることができません。

決算書は、所得税や法人税などの税金が計算されます。
決算書を見ると、企業の規模や稼ぐ力などが見えます。


その決算書を、建設業簿記に置き換えて「決算変更届」を作成します。
決算変更届の目的は、発注者に自社の最新情報を公開して、広く一般に知らしめるためにあります。
経営情報と技術情報を、第三者に閲覧できるための制度です。

この決算変更届によって、自社の実績や能力を広告することができます。
また得意とする工法や工事規模等を、発注者に対しアピールできる機会になります。

そのため決算変更届は、誰でも閲覧することができるようになっています。

2.決算変更届を提出しない5つのデメリット!

決算変更届を未提出だと、5つのデメリットがあります。

  1. 建設業の更新手続きや業種追加をすることができない
    5年毎にある建設業許可の更新は、5年分の決算変更届を提出する必要があります。
    更新手続きが出来ないと、建設業許可が期限切れで取り消されます。
    また、業種追加や般特新規申請も受けることができません。
  2. 経営事項審査を受審することができない
    決算変更届が提出されていなければ、経営事項審査を受けることができません。
    その結果、入札参加資格申請も行うことができず、入札は諦めざるを得なくなります。
    また経営事項審査を受ける場合は、決算変更届の作成は特殊ルールで作成しなければなりません。
  3. 建設業法による罰則が科されるかもしれない
    決算変更届を期限までに提出しない場合、監督処分や罰則を受けることがあります。
    建設業法50条には、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金またはその併科と記載されています。
  4. 取引先や金融機関から信用を失うかもしれない
    決算変更届は、発注者保護の観点という制度から、誰でも閲覧することができます。
    新たに取引を始める場合、相手先が閲覧資料を確認することは十分に考えられます。
    決算変更届が提出されていなかったり、内容がずさんだったら、取引や融資の見直しを検討されることになるかもしれません。
  5. 自社の工事実績を証明できない
    経営業務の管理責任者や専任技術者が退職で不在となった場合、決算変更届を提出していれば、工事実績を持った技術者を証明できます。
    工事経歴書で工事実績を認めてもらえるため、変更届の手続きをするだけで後継者を証明できます。
    決算変更届の提出がないと工事の確認ができないため、建設業許可を失う可能性があります。

3.気を付けるべき点

決算変更届を適当に作成すると、行政庁から建設業法違反を疑われてしまう場合があります。
配置技術者には、専任技術者や兼任ができないルールがあったりします。

また財務諸表も、単に決算書を転記するだけのものではありません。
建設業簿記への組み換え、消費税の切り替えなど、面倒な作業をしなければなりません。

決算変更届をきちんと作成して提出すれば、自社の実績や能力を発注者に対しアピールすることができます。

「決算変更届を作成したいけど時間がない」
「決算変更届の作成がわからない」

という方は、当事務所に一度ご相談下さい。