はじめての建設業許可【知っておくべき基本】

「建設業許可がなくても、大丈夫だろう。」
「元請から、建設業許可は取得するように言われたけど必要かなぁ?」
などと、思ってはおられませんか?
建設業許可を持っていないことで、無許可業者として建設業法違反に引っ掛かる場合があります。
無許可業者に対する罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と大変重い罰則が用意されています。
1.建設業許可を必要としない工事
建設工事には、許可を受けなくても施工できる工事と、許可を受けなければ施工できない工事があります。
建設業許可を受けなくても施工できる工事は、以下の2つあります。
(1)「軽微な工事」は許可は必要なし
以下の3点は、「軽微な工事」と呼ばれ、建設業許可がなくても施工できます。
- 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
- 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事を施工する場合
- 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が50㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
注意すべき点として、以下の2点あります。
- 契約書が複数に分かれていても、発注者、工事現場、完成すべき物が同一である場合は1件の工事になります。
- 注文者が材料を提供する場合は、材料費(市場価格)と運送費を請負代金に足します。

「500万円未満の軽微な工事しか請負わない」とお考えであっても、500万円以上の工事を受注する可能性がゼロではないのであれば許可を取っておくほうが良いですよ。
(2)その他、建設業許可が不要なケース
以下の2点も、建設業許可がなくても施工できます。
- 自ら使用する建設物を、自分で工事をする場合
- 宅建業者が、建売住宅を自社で工事をする場合
建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを建設工事として規定しています。
そのため自社施工は、建設工事には該当しません。
建設工事の経験としても、認められません。
建設業許可を必要とするケースは、上記の「建設業許可を必要としないケース」を除く、すべての建設工事で必要となります。
建設業法では、許可を得ていない下請業者と、許可が必要な請負締結をした場合、発注者である建設業者も罰則が科されます。
そのためゼネコンなどの大手建設業者は、軽微な工事のみを下請発注するときでも、許可業者しか参入させない傾向があります。

2.「都道府県知事許可」と「国土大臣許可」の違い
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
営業所が単一の都道府県内に存在する場合は、都道府県知事許可になります。
営業所が複数の都道府県に存在する場合は、国土交通大臣許可になります。
例えば本店も支店も大阪府内にある場合は、大阪府知事許可です。
本店は大阪府にあり、支店は兵庫県にある場合は、国土交通大臣許可です。
以下の図だと、B社は大阪府知事許可になり、A社は国土交通大臣許可になります。

本店が大阪府にあり、兵庫県の営業所では建設業をやっていない場合、大阪府知事許可を取得することになります。
建設業に実質的に関与する場合が、建設業でいう「営業所」に該当します。
国土交通大臣許可の許可事務は、主たる営業所の所在する地域を管轄する国土交通省の各地方が所管となります。
北海道開発局、沖縄開発局のほか、各地方整備局の建設業担当部署が管轄します。
3.「一般建設業」と「特定建設業」の違い
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
一定の要件に該当する場合は、「特定建設業」の許可が必要となります。
同じ業種で、「一般建設業」と「特定建設業」を同時に受けることは出来ません。
また全ての業種を、「一般建設業」か「特定建設業」に揃える必要はありません。
建築一式工事は「一般建設業」、内装工事は「特定建設業」のように、許可を取得することができます。
元請業者が発注者から請負った1件の工事を、工事の「全部」または「一部」を下請に出す場合で、以下に該当する場合は「特定建設業」が必要です。
令和5年1月1日から、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げされました。
- 建設一式工事の場合で、7,000
6,000万円以上(消費税込)となる下請契約を締結する場合 - 建設一式工事以外の場合で、4,500
4,000万円以上(消費税込)となる下請契約を締結する場合
複数の下請業者と締結する場合は、合計金額として計算します。
「一般建設業許可」は、「特定建設業許可」が必要な工事以外で工事を請負うことができる許可です。

一般建設業者が、特定建設業許可がないのに、4,500 4,000万円(建築一式工事の場合7,000 6,000万円)以上の下請契約を締結してしまうと、建設業法違反になります。
元請業者が請負った工事を、全て自社で施工する場合には「特定建設業許可」は必要ありません。
そして4,500 4,000万円(建築一式工事は7,000 6,000万円)以上の金額を、孫請に出す場合には必要ありません。
下請業者は、いくらの金額でも「特定建設業許可」は必要ありません。
また以下のページでも、まとめています。
【特定建設業許可】一次下請契約の総額4500万円以上で
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。 「特定建設業許可なんて関係ない」 などと、思ってはおられませんか? 「一般建設業許可」と「特定…
4.2種類の一式工事と27種類の専門工事の違い
建設業許可には、2種類の一式工事と27種類の専門工事があり、業種ごとに許可を取得する必要があります。
許可が必要な工事が複数ある場合、対象の業種全てを取得する必要があります。
「一式工事業の許可を持ってるから、なんでも出来る?」と思われる方がおられます。
一式工事業の許可があっても、各専門工事の許可が無ければ500万円(税込)以上の工事を単独で請負えません。

一式工事とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建設する工事です。
複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事をいいます。
詳しくは、以下のページにまとめています。
建設業許可の29業種判断【間違えたらあかん!ダメ絶対】
建設業許可を取得する際、「どの業種を選択するか」はとても重要です。 「一式工事を取得すれば、専門工事もできるだろ?」「この業種で間違いないだろうか?」 などと、…
5.建設業許可の要件
建設業許可を取得するためには、以下8つの要件をクリアしなければなりません。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
- 専任技術者
- 財産的基礎の確保
- 請負契約に関しての誠実性
- 建設業法に定める欠格要件に該当していないこと
- 暴力団の構成員になっていないこと
- 建設業の業務を行う営業所があること
- 社会保険に加入していること
これらの要件をクリアしていることを証明するために、多くの疎明資料が必要になります。
なぜ8つの要件が必要なのか?
以下のページでまとめています。
6.まとめ
建設業許可が必要なのは、請負契約時のときです。
建設工事の施工前に、建設業許可を取ればOKというわけではありません。
許可を持っていないのに、500万円以上の建設工事の依頼があったら、どうすべきでしょうか?
次の対応するしかありません。
- お断りする
- 許可を持っている建設業者を紹介する

大まかに、まとめてみると。
- 軽微な工事を除き、反復継続して建設工事を請け負うには、建設業の許可を受ける必要がある。
- 営業所が1つの都道府県内のみにある場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県にある場合は「大臣許可」が必要となる。
- 元請業者が4,500
4,000万円(建築一式工事は7.0006,000万円)以上となる下請契約を締結する場合には、「特定建設業許可」が必要となる。 - 建設工事には29業種あり、業種ごとに許可を取得しなければならない。
- 建設業許可を取得するには、決められた要件をクリアしなければならない。
- 許可がないのに、軽微な工事を超える請負契約を締結すると、無許可業者として建設業法違反になる。
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